○南さつま市果樹経営支援対策事業補助金交付要綱

令和7年9月19日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林水産省の補助事業として公益財団法人中央果実協会が主体として実施する果樹経営支援対策事業(以下「国果樹経営支援対策事業」という。)を活用し改植や新植による優良品目・品種への転換等を行った者に対し、市から追加で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市を対象地域に含む果樹産地協議会を通じて国果樹経営支援対策事業を行った者のうち、市内に住所(法人にあっては、本店又は事業所)を有する者であること。

(2) 前年度の国果樹経営支援対策事業の補助金の交付を受けた者であること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国果樹経営支援対策事業補助金交付額の40/100以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国果樹経営支援対策事業の実施後において、南さつま市果樹経営支援対策事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 同意書(第2号様式)

(2) 国果樹経営支援対策事業補助金にかかる実績報告書の写し

(3) 国果樹経営支援対策事業補助金の交付を受けたことが分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条による補助金交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、南さつま市果樹経営支援対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年9月19日から施行する。

(南さつま市産業おこし部関係補助金等交付要綱の一部改正)

2 南さつま市産業おこし部関係補助金等交付要綱(平成17年南さつま市告示第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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南さつま市果樹経営支援対策事業補助金交付要綱

令和7年9月19日 告示第139号

(令和7年9月19日施行)