○南さつま市市税等徴収指導員の設置に関する要綱

令和7年12月22日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)に係る滞納整理の円滑かつ適正な執行に向けて徴税吏員の高度な徴収技術を確保するため、市税等徴収指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から市長が任用する。

(1) 国税等の徴収事務に従事し、滞納処分に関し相当の専門的知識を有する者

(2) 健康かつ意欲をもって職務を遂行すると認められる者

2 指導員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の中途において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 指導員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 市税等の滞納処分に係る実務指導に関すること。

(2) 市税等の高額滞納の整理に係る実務指導に関すること。

(3) 市税等の徴収全般に係る事務に関すること。

(4) 徴税吏員の研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(服務)

第5条 指導員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

3 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

(勤務日)

第6条 指導員は、所属長の定める日に出勤しなければならない。

(公務災害補償)

第8条 指導員の公務災害補償については、市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところにより補償を行う。

(退職)

第9条 指導員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、市長にその旨を文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第10条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間内であっても解職することができる。

(1) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 指導員としての適格性を欠くと認められるとき。

(5) 第5条の規定(同条第2項を除く。)に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第11条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第12条 指導員は、職務に従事するときは、身分証明書(第1号様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 指導員は、その職を退いたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(提出書類)

第13条 指導員として任用を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 指導員は、前項に規定する書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

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南さつま市市税等徴収指導員の設置に関する要綱

令和7年12月22日 告示第174号

(令和8年1月1日施行)