○南さつま市こども家庭センター事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、市内に居住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的として設置する南さつま市こども家庭センター(以下「センター」という。)の事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 南さつま市こども家庭センター みなみらい
(2) 位置 南さつま市加世田川畑2641番地2 南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ内
(職員の配置)
第3条 センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な職員
(業務内容)
第4条 センターにおける主な業務等は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる事業
(3) その他市長が必要と認める業務
(関係機関との連携)
第5条 センターの運営は、関係機関と連携を図り、センターの設置の目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第6条 職員は、業務上知り得た秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(南さつま市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び南さつま市伴走型相談支援及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(出産・子育て応援給付金)の一体的実施事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 南さつま市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年南さつま市告示第37号)
(2) 南さつま市伴走型相談支援及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(出産・子育て応援給付金)の一体的実施事業実施要綱(令和5年南さつま市告示第2号)
(南さつま市妊婦等包括相談支援事業及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(妊婦のための支援給付事業)の一体的実施事業実施要綱の一部改正)
3 南さつま市妊婦等包括相談支援事業及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(妊婦のための支援給付事業)の一体的実施事業実施要綱(令和7年南さつま市告示第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略