○南さつま市港湾施設における放置艇等処理要綱
令和8年3月27日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市が管理する港湾の良好な環境の維持を図るため、港湾施設に放置されている放置艇等の適切な処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条の規定による港湾管理者として南さつま市が管理する港湾施設
(2) 放置艇等 船舶等又は車両で、放置されているものをいう。
(3) 船舶等 浮揚力を利用する構造物をもって、貨物又は人を積載し、自航、非航を問わず水面を移動するために用いられるもの(以下この号において「船舶」という。)及び当該船舶の係留の用に供する工作物をいう。
(4) 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車、荷車その他の車(人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そりを含む。))であり、身体障害者用の車椅子及び小児用の車以外のもの)をいう。
(5) 放置 船舶等又は車両が正当な権原(やむを得ない事情があると市長が認める場合を除く。)に基づくことなく、次に掲げる状態に存置されていることをいう。
ア 係留 ロープ、鎖等で護岸につなぎ留められ水面上に浮いている状態
イ 浮遊 係留されることなく水面上に浮いている状態
ウ 沈没 浸水又は水中に沈んでいる状態
エ 定置 水面上ではない周辺の陸域にある状態
(6) 所有者等 次に掲げるものをいう。
ア 船舶等又は車両の所有権又は占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者
イ 船舶等又は車両を放置した者又は放置させた者をいう。
(7) 処分等 放置艇等の撤去、保管、売却、廃棄又はその他これらのために必要な措置をいう。
(8) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物をいう。
(9) 粗大ごみ 大型の耐久消費財で、不要物であるものをいう。
(所有者確認)
第3条 市長は、放置艇等を発見した場合は、南さつま市港湾管理条例(平成17年南さつま市条例第156号。以下「条例」という。)第14条第1項に基づく監督処分の前段階として、撤去勧告書(第1号様式)を当該放置艇等に貼付するものとする。ただし、撤去勧告書の貼付後、2週間を経過してもなお撤去されない場合は、関係機関に照会する方法等により、所有者等の確認を行い、所有者等への撤去指導を行うこととする。
2 市長は、前項ただし書の規定により確認を行っても、所有者等が確認できなかった場合には、所轄の警察署に当該放置艇等についての盗難届の有無について確認を行うこととする。
(撤去等の代執行)
第6条 前条の命令を受けた者が、放置艇等の撤去を履行しない場合における代執行に関しては、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところによる。
(所有者等が不明等の場合の廃棄物認定)
第7条 市長は、第3条による所有者等の確認にもかかわらず、所有者等を確認できなかった場合又は所有者等は確認できたが、住所及び連絡先が不明で連絡がとれない場合には、当該放置艇等について、廃棄物としての認定を行うものとする。
2 廃棄物としての認定は、放置艇等の状態を確認することで、所有者等の占有放棄の意思を推定し、粗大ごみであることを認定する方法により行う。
3 放置艇等の状態確認は、次に掲げる事項について行い、その全てに該当する場合、所有者等の占有の意思が無いことを推定し、不要物すなわち粗大ごみであると判断するものとする。
(1) 3か月以上放置されていること。
(2) 部品の破損、腐食又は滅失により、船舶等又は車両としての機能が失われていること。
(3) 登録が抹消されている、又は、船舶検査済票及び船体識別番号(車両にあっては、自動車登録番号標及び車台番号)の滅失により登録を確認できないもの。
(準用等)
第11条 この要綱に定める放置艇等以外の放置物件についても、この要綱に倣って処理を行うものとする。
2 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







