○南さつま市介護人材確保ポイント事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者の社会参加・就労的活動を推進するとともに、介護現場での更なる活躍を支援し、介護人材の裾野を拡大するために実施する南さつま市介護人材確保ポイント事業(以下「介護ポイント事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 介護ポイント事業の実施に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。
(1) 若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者の社会参加・就労的活動が推進されること。
(2) 若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者の介護分野への関心が高まること。
(3) ボランティア活動を通して、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを進める機運が高まること。
(4) 南さつま市における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
2 介護ポイント事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。
(事業内容)
第3条 介護ポイント事業は、若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者が、介護分野の周辺業務や高齢者の生活支援等へのボランティア活動等を行うことに対してポイントを付与し、当該ポイントを蓄積した若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者の申出に基づき、蓄積されたポイントに応じて地域商品券(以下「商品券」という。)を交付する。
2 介護ポイント事業のポイント付与対象者は南さつま市に住所を有する若者、中年齢層、高齢者層などの各層の者とする。
(ポイント付与の対象活動)
第4条 ポイントを付与する活動(以下「対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、南さつま市高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱(平成24年南さつま市告示第153号)に基づきポイントが付与された活動は、本事業におけるポイント付与対象としない。
(1) 介護周辺業務などのボランティア活動
(2) 在宅高齢者等の生活支援に係るボランティア活動
4 ポイント手帳の交付を受けた活動団体及び参加者(以下「登録者」という。)は、原則として南さつま市社会福祉協議会のボランティアセンターに登録し、ボランティア保険に加入しなければならない。
5 市長は、登録者について、不適切であると認めたときは、介護人材確保ポイント事業活動登録取消決定通知書(第4号様式)を通知し、登録を取り消すことができる。
2 ポイントは、30分以上の活動で1ポイントを付与し、1日2ポイントを上限とする。
(ポイントの取扱い)
第7条 ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
2 商品券へ交換しなかったポイントは、9ポイントを限度として、翌年度に繰り越すことができるものとする。
(商品券への交換)
第8条 蓄積したポイントを商品券に交換しようとする登録者は、介護人材確保ポイント事業ポイント交換申請書(第5号様式)にポイント手帳を添えて市長に提出しなければならない。
3 交換できる必要なポイント数は、10ポイント毎に1,000円分の商品券とする。
4 商品券への交換は、当該年度中1回とし、2月末日までの参加分を交付するものとする。
(事業評価)
第9条 市長は、介護人材確保ポイント事業について、介護分野の周辺業務や在宅高齢者の生活支援等へのボランティア活動促進等について事業評価を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、介護人材確保ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





