○南さつま市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市地域おこし協力隊設置要綱(平成26年南さつま市告示第38号)に基づき設置する南さつま市地域おこし協力隊の隊員(隊員であった者を含む。以下「隊員」という。)の本市への定住促進及び地域活性化を図るため、市内で起業又は事業承継(以下「起業等」という。)を行う隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、隊員の任期2年目から任期満了の日から起算して3年以内の者(市内に住所を有する者に限る。)のうち、市内において起業等を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 任期満了の日の翌日から起算して3年以上市内に定住する意思を有すること。
(2) 起業等を行った日の翌日から起算して3年以上事業の継続ができること。
(3) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に係る次に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
(7) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費を合算した額(その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、隊員が市内において起業し、又は事業を承継する場合であって、起業にあっては1人以上の新規雇用を創出し、事業承継にあっては承継する事業に係る雇用数を維持すると市長が認めるときは、補助金の額は補助対象経費を合算した額(その額が200万円を超える場合は200万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 交付決定者は、事業完了後速やかに地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 登記事項証明書又は開業等届出書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、起業等を行った日の属する年度の3月末日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付)
第9条 補助金の額の確定の通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(第7号様式。以下「補助金交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に、補助金を概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、起業等を行った日の属する年度から3年間、事業状況について、事業報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、3月末日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支報告書及び確定申告書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 任期満了の日から起算して3年以内に自己の都合により市外に転出したとき。
(3) 起業等を行った日から起算して3年以内に自己の都合により事業を中止又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(1) 任期満了の日から起算して市外に転出した日までの期間又は起業等を行った日から起算して中止若しくは廃止した日までの期間が1年未満の場合 交付決定額の100分の100に相当する額(既に交付した交付金の額が交付決定額の100分の100に満たないときは、当該交付額)
(2) 前号に規定する期間が1年以上2年以下の場合 交付決定額の100分の75に相当する額(既に交付した補助金の額が交付決定額の100分の75に満たないときは、当該交付額)
(3) 第1号に規定する期間が2年以上3年以下の場合 交付決定額の100分の50に相当する額(既に交付した補助金の額が交付決定額の100分の50に満たないときは、当該交付額)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








