○南さつま市自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
令和8年6月30日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公有財産管理規則(平成17年南さつま市規則第43号)第35条の2の規定により行政財産である庁舎等(地方自治法238条の4第2項第4号に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)の一部を自動販売機の設置のために貸し付ける場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動販売機 硬貨、紙幣その他による代金の受領及び商品の提供を自動で行う機械装置をいう。
(2) 貸付財産 庁舎等について、次のいずれにも該当するとして貸し付ける財産をいう。
ア 当該庁舎等の用途又は目的を妨げない限度であること。
イ 当該庁舎等の床面積又は敷地のうち、市の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分であること。
(3) 自販機設置事業者 市と貸付財産に係る契約(以下「貸付契約」という。)を締結した者であって、当該貸付財産に自動販売機を設置し、当該自動販売機において次条に掲げる物を自己の責任において販売するものをいう。
(自動販売機による販売品)
第3条 貸付財産に設置する自動販売機において販売できる物(以下「販売品」という。)は、次に掲げる物とする。
(1) 飲料水
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎等において販売することによって市民の便益に資するものとして市長が認める物
(選定の方法)
第4条 自販機設置事業者の選定は、原則として地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「入札」という。)によるものとする。
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、他の方法により貸付けの相手方を選定することができるものとする。
(貸付契約)
第5条 前条の規定により自販機設置事業者となる者を選定したときは、当該選定した者との間で貸付契約を締結しなければならない。
(貸付期間)
第6条 貸付契約に係る貸付期間は3年以内とし、延長は行わないものとする。
(貸付料等)
第7条 貸付財産の貸付料(以下単に「貸付料」という。)は、落札額とする。ただし、建物の一部分を貸し付ける場合にあっては、落札額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(当該金額1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(光熱水費)
第8条 貸付契約に基づき設置した自動販売機の光熱水費は、自販機設置事業者の負担とする。
2 市の電気等供給設備を使用する場合における光熱水費は、あらかじめ自動販売機に専用メーターを設置し、その使用実績に基づき、市が算定した額とする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(貸付料等の納付等)
第9条 貸付料は、原則として年度分を市長が別に定める期日までに一括して前納しなければならない。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、年度分を分割して市長が別に定める期日ごとに納付することができるものとする。
3 自販機設置事業者が納付期限までに貸付料又は光熱水費を納付しない場合の取扱いについては、南さつま市税外収入に係る延滞金徴収条例(平成17年南さつま市条例第52号)の定めるところによるものとする。
(用途の指定)
第10条 自販機設置事業者は、貸付財産を自動販売機の設置の用途(以下「指定用途」という。)以外の用に供してはならない。
(原状変更の禁止)
第11条 自販機設置事業者は、貸付財産の原状を変更してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 自販機設置事業者は、貸付財産の転貸又は賃借権の譲渡をしてはならない。
(遵守事項等)
第13条 自販機設置事業者は、貸付財産を指定用途に供するに当たっては、関係法令及び貸付契約を遵守しなければならない。
(1) 環境負荷を低減する自動販売機の設置
(2) 販売品の補充、釣銭の補充等の自動販売機の適切な維持管理
(3) 自動販売機の躯体並びに設備及び機器を定期的に点検する等購入者の安全な利用の確保
(4) 自動販売機及びその周辺の清潔の保持及び美化
(5) 自動販売機の故障又は自動販売機に関する問合せ若しくは苦情について、迅速かつ適切な対応及び処理
(月次報告等)
第14条 自販機設置事業者は、毎月、市長が指定する期日までに、次に掲げる事項を記載した月次報告書を市長に提出しなければならない。なお、市長が認めた場合には、この報告書を半期ごとの提出に替えることができる。
(1) 売上個数及び金額
(2) 光熱水費に係る使用実績
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により徴収した金額では市に与えた損害を補填することができないと認めるときは、その不足額に相当する金額を自販機設置業者から徴収するものとする。
(貸付契約の解除)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除するものとする。
(1) 市が公用又は公共用に供するとき。
(2) 貸付財産に係る行政財産が廃止されるとき。
(4) 自販機設置事業者が貸付財産に係る入札、貸付契約、月次報告その他の事務について市に提出した書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。
(5) 著しく社会的信用を損なう行為等により、自販機設置事業者として不適当と認められるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付契約を解除することができる。
(2) 自販機設置事業者が貸付契約の解除を申し出たとき。
(貸付料の返還等)
第17条 市長は、前条第1項の規定により貸付契約を解除した場合において、自販機設置事業者が貸付財産を原状回復し、返還したときは、当該返還した年度の既納の貸付料について、当該年度の貸付期間のうち返還日後の期間に係る貸付料相当額を返還するものとする。ただし、日割計算により10円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨て算定した額が10円未満であるときは返還しないものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により貸付契約を解除したときは、既納の貸付料は返還しないものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、自動販売機設置に係る行政財産の貸付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年10月1日から施行する。