○南さつま市地方バス市内路線維持費補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民生活に必要と認められる市内のみを運行するバス路線の運行の維持を図り、もって地域住民の福祉を確保するため、予算の範囲内において、当該バス路線を運行する補助対象事業者に対し南さつま市地方バス市内路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助ブロック」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「輸送量」、「地域キロ当たり標準経常費用」、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」及び「補助対象経常費用」とは、鹿児島県バス運行対策費補助金交付要綱(平成20年11月7日付け交政第111号の2)第1条の「補助ブロック」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「輸送量」、「地域キロ当たり標準経常費用」、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」及び「補助対象経常費用」をいう。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、補助対象期間に市内のみを運行する路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該路線の補助対象経常費用に達していないもののうち、平均乗車密度が5人未満のバス路線の中から、市長が地域住民の生活上必要と認めた路線とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を運営する乗合バス事業者とする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、地方バス市内路線維持費補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)に、補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書(この項において「営業報告書」という。)を添えて、市長に申請するものとする。ただし、補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者が南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(平成24年南さつま市告示第167号)に基づく補助金の交付申請を市長に行った場合には、営業報告書の添付を省略できるものとする。
2 補助金の交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の1月20日までとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額は補助対象路線の運行系統ごとの補助申請額の合計額とする。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(調査報告)
第11条 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助金の交付を受けた乗合バス事業者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 第3条の補助対象路線の取消し等があったとき。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成19年1月15日告示第6号)
この要綱は、平成19年1月15日から施行し、改正後の南さつま市地方バス市内路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成18年度の補助金申請分から適用する。
附則(平成21年2月9日告示第12号)
この要綱は、平成21年2月9日から施行し、改正後の南さつま市地方バス市内路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成20年度の補助金交付申請分から適用する。
附則(平成25年1月31日告示第9号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。