○南さつま市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成19年6月26日

告示第75号

南さつま市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、台風、豪雨、洪水、地震等の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)が、災害復旧のために借入れた資金について、当該資金に係る金利負担を軽減するため、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において南さつま市中小企業災害復旧資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当する者をいう。

(2) 組合 次のいずれかに該当する組合をいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づき設立された生活衛生同業組合

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づき設立された酒類業組合

(3) 政府系金融機関 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。

(利子補助対象災害の決定)

第3条 市長は、災害の規模その他の状況を考慮して利子補助金を交付すべき災害を決定する。

(利子補助金の交付対象者)

第4条 利子補助金の交付対象者は、鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)別表第1に規定する緊急災害対策資金の融資対象の第1号から第3号までに該当する中小企業者等のうち、本市において災害により事業所が被害を受け、市長の罹災証明を受けた者とする。

(利子補助対象資金)

第5条 利子補助金対象資金は、前条に規定する者が、災害発生の日からおおむね6か月以内(市長が必要と認めた場合は、この期間を最長6月間延長することができる。)で、災害の都度、市長が別に定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次に掲げる資金とする。

(1) 政府系金融機関の資金

(2) 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱に規定する緊急災害対策資金

(4) 県内市町村制度資金

(補助対象経費及び補助率等)

第6条 利子補助金の交付の対象経費は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)に政府系金融機関に支払った災害復旧資金に係る支払利子(延滞利子を除く。)とし、補助率等については別表に定めるとおりとする。

(利子補助金の交付申請)

第7条 利子補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、計算期間の翌年の2月5日までに中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業災害復旧資金利子支払証明願(第2号様式)

(2) 災害により被害を受けたことの市長の罹災証明又はその写し

(3) 事業報告書(第3号様式)

(4) 市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、中小企業者等は、南さつま商工会議所会頭又は南さつま市商工会会長を代理人と定め、利子補助金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任することができる。

(利子補助金の交付の決定及び確定の通知)

第8条 市長は、交付申請書を受理したときは、中小企業災害復旧資金利子補助金積算表(第4号様式)を作成して、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに利子補助金の交付を決定し、交付額の確定を行うとともに、中小企業災害復旧資金利子補助金交付決定通知書(第5号様式。以下「決定通知書」という。)を交付申請した者に交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補助金の請求)

第9条 決定通知書の交付を受けた者(以下「補助対象者」という。)が利子補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間満了の翌年の3月10日までに、中小企業災害復旧資金利子補助金交付請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助対象者に利子補助金を交付するものとする。

(利子補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助対象者が規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補助金交付の目的又はこれに付した条件、その他市等の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 中小企業者等でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(台帳の備付け)

第12条 市長は、補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため、中小企業災害復旧資金利子補助金交付台帳(第7号様式)を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成19年6月26日から施行する。

(平成20年9月30日告示第108号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

摘要

補助対象限度額

中小企業者1人当たり融資金額のうち、1,500万円を限度とする。

利子補助額

次の各号の融資金額区分ごとに算出した額とする。

ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとし、補助率が融資利率を上回る場合の補助率は、融資利率と同率として算出する。

(1) 融資金額が200万円まで

支払利子額×(1.80%(補助率)/融資利率)

(2) 融資金額が200万円を超え600万円まで

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)((融資金額-200万円)/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率))

(3) 融資金額が600万円を超え1,500万円まで

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)((融資金額-600万円)/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))

(4) 融資金額が1,500万円超

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)(900万円/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))

補足事項

(1) 2つの災害復旧資金を借り入れている場合

申請者の選択した資金から充当する。

(2) 年度途中に廃業、移転及び統合した場合

事業廃止、移転及び統合のあった日の属する月までの補助とする。

ただし、移転及び統合を前提とした事業計画に基づき、融資実行された場合はこの限りではない。

補助期間

償還開始(支払利子開始のみを含む。)の日の属する月から起算して5年間

納税要件

原則として市税等の滞納がないこと。

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南さつま市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成19年6月26日 告示第75号

(令和3年4月1日施行)