○南さつま市健康づくり団体活動補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康づくり団体活動補助金に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり推進員

(2) 健康づくり活動 市民の健康の保持及び増進に関して行う、栄養、運動習慣、休養、心の健康、受診勧奨、介護予防、フレイル予防及び南さつま市健康増進計画の推進に関する活動をいう。

(3) 健康づくり団体 健康づくり推進員によって構成され、健康づくり活動を実践する団体で、かつ、旧市町単位又は地区公民館単位で構成された地域団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、健康づくり団体とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる事業は、健康づくり活動とする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。ただし、補助金の交付決定を受けた健康づくり団体の管理運営のために要する経費は、補助対象経費としない。

2 前項の規定にかかわらず、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする健康づくり活動は、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の概算交付)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助金の概算交付請求をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、規則第14条第2項に規定する期日までに、同条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が、規則第18条に規定する事由に該当したとき又は前条に規定する実績報告の結果、支出した額が当該補助対象者に交付した補助金額を下回ったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第10条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

経費の種類

報償費

講師謝金、出会謝金等

旅費

日当、交通費等

需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費等

役務費

郵便料、通信料、クリーニング代、各種手数料等

委託料

調査委託料等

使用料賃借料

会場使用料、賃借料等

その他の経費

市長が必要と認める経費

南さつま市健康づくり団体活動補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第105号

(平成30年4月1日施行)