母と子の健康

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妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等に対する療養援護費

ページ番号:E016604更新日:

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等に対する療養援護費

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等に対する療養援護費

 妊娠高血圧症候群等により、り患した妊産婦が7日以上(支給基準入院日数は21日を超える入院の場合21日が限度)の入院による治療を受けたとき、医療費の一部が助成されます。

対象者(以下3つの条件を満たす人)

1. 南さつま市に居住する妊娠中又は出産後10日以内の妊産婦の方で、妊娠に伴う病気(妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患)により、7日以上入院治療を受けた人
2. 申請年度の前年分の所得税額が30,000円以下の世帯に属している人
3. 児童福祉法第22条第2項の規定による助産施設への入所措置を受けていない人

申請書類

1. 妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(加世田保健所にあります。)
2. 妊娠高血圧症候群等療養証明書(医療機関で発行)
3. 世帯調書(加世田保健所にあります。)
4. 世帯で収入がある方全員の所得税額を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控など)
※所得税が非課税の場合は、住民税の課税額証明書も必要です。
5. 診療料金領収書等
6. 援護費振込先の申請者名義の口座がわかるもの(通帳など)
7. 生活保護世帯の方は、市役所(区町村役場)発行の保護証明書
8. 母子健康手帳
9. 印鑑(朱肉を使うもの。)

申請期間

 申請は、妊産婦の方が医療機関を退院した日から30日以内に行ってください。ただし、入院期間が21日を越える場合には、入院した日から起算して22日目以降30日以内に申請してください。