税金・年金

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

■ 徴収猶予

ページ番号:E019193更新日:

 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税義務者または特別徴収義務者に次のような事情があり、市税を一度に納付できないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合には原則として1年以内の期間、市税の徴収を猶予します。

(1)災害を受けたり、盗難にあったりしたとき

(2)本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき

(3)事業を廃止又は休業したとき

(4)事業につき、著しい損失を受けたとき

徴収猶予につきましては、税務課管理収納係へご相談ください。

申請書はこちら