令和7年8月21日からの台風12号による大雨により、南さつま市に住所を有する市民が自然災害により人命及び住家に損害を受けた方に対し、下記のとおり見舞金を支給します。
(ただし、災害を受けた住家が賃借関係にある場合の見舞金は、それぞれ2分の1の額になります)。
ア.支給対象世帯
(1)住家が半壊した場合 1世帯につき 3万円(借家の場合 1万5千円)
(2)住家が床上浸水した場合 1世帯につき 2万円(借家の場合 1万円)
イ.支給方法
県被災者生活再建支援金の申請書と兼ねておりますので、申請書が届いた方は必要事項を記入及び添付書類を添えて、市役所福祉課社会係へご提出ください。
ウ.その他
・今回の見舞金の支給には、罹災証明書(又は被災証明書)が交付されていることが要件となりますので、まだ証明書をお持ちで無い方は、市役所総務課自治防災係で交付の手続きをお願いいたします。
・被災時に、住民票上の世帯主が施設入所等の理由によりお住まいで無い場合、同一世帯の世帯員に限り申請できます。
【問い合わせ先】
南さつま市役所 市民福祉部 福祉課 社会係
電話:0993-76-1536(直通)