【10月から受付開始】南さつま市災害援護資金貸付

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 令和7年8月21日からの台風12号による大雨により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しのため、災害援護資金の貸し付けを行います。

ア.貸付対象世帯及び貸付限度額

次のいずれかの被害を受けた世帯が対象となります。

(1)家財の1/3以上の損害があり、かつ、住居の損害が無い場合 150万円

(2)住居が半壊した場合 170万円

イ.貸付に際しての所得制限について

「市町村民税における世帯全員の前年の総所得金額の合計」が、下記の額以下の場合が対象です。

(1)世帯人員が1人の場合:220万円

(2)世帯人員が2人の場合:430万円

(3)世帯人員が3人の場合:620万円

(4)世帯人員が4人の場合:730万円

(5)世帯人員が5人以上の場合:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。

ウ.貸付利率

保証人を立てる場合は無利子

保証人を立てなかった場合は年1%(据置期間中は無利子)

エ.償還期間

10年(うち据え置き期間3年)

オ.償還方法

年賦・半年賦・月賦

カ.申請方法及び申請期間

・申請方法

借入のお申込みに際し詳細をご説明いたしますので、市役所福祉課社会係へお越しください。

・申請期間

令和7年12月1日()まで

キ.その他

・審査の都合上、借入の申請から貸付までおおむね1か月から1カ月半かかります。

・今回の貸し付けに際し、罹災証明書(又は被災証明書)が交付されていることが要件となりますので、まだ証明書をお持ちで無い方は、市役所総務課自治防災係で交付の手続きをお願いいたします。

【問い合わせ先】
南さつま市役所 市民福祉部 福祉課 社会係
電話:0993-76-1536(直通)