令和7年8月21日からの台風12号による大雨により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しのため、災害援護資金の貸し付けを行います。
ア.貸付対象世帯及び貸付限度額
次のいずれかの被害を受けた世帯が対象となります。
(1)家財の1/3以上の損害があり、かつ、住居の損害が無い場合 150万円
(2)住居が半壊した場合 170万円
イ.貸付に際しての所得制限について
「市町村民税における世帯全員の前年の総所得金額の合計」が、下記の額以下の場合が対象です。
(1)世帯人員が1人の場合:220万円
(2)世帯人員が2人の場合:430万円
(3)世帯人員が3人の場合:620万円
(4)世帯人員が4人の場合:730万円
(5)世帯人員が5人以上の場合:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ウ.貸付利率
保証人を立てる場合は無利子
保証人を立てなかった場合は年1%(据置期間中は無利子)
エ.償還期間
10年(うち据え置き期間3年)
オ.償還方法
年賦・半年賦・月賦
カ.申請方法及び申請期間
・申請方法
借入のお申込みに際し詳細をご説明いたしますので、市役所福祉課社会係へお越しください。
・申請期間
令和7年12月1日(月)まで
キ.その他
・審査の都合上、借入の申請から貸付までおおむね1か月から1カ月半かかります。
・今回の貸し付けに際し、罹災証明書(又は被災証明書)が交付されていることが要件となりますので、まだ証明書をお持ちで無い方は、市役所総務課自治防災係で交付の手続きをお願いいたします。
【問い合わせ先】
南さつま市役所 市民福祉部 福祉課 社会係
電話:0993-76-1536(直通)