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働き方改革関連法が成立しました

ページ番号:E021080更新日:

 働き過ぎを防止し、健康で働き続けること、それぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択すること、非正規雇用など雇用形態に関わらない公正な待遇を確保することなどを実現するための働き方改革関連法が平成30年6月29日に成立し、同年7月6日に公布されました。

○健康で働き続けるために

1.時間外労働の上限規制の創設

  月45時間、年360時間を基本として、年720時間以内、単月100時間未満など

  大企業:2019年4月1日施行

  中小企業:2020年4月1日施行

2.中小企業への月60時間超の時間外労働の割増賃金率50%適用

  2023年4月1日施行

3.年5日の年次有給休暇の付与義務

  2019年4月1日施行

○公正な待遇を確保するために

1.不合理な待遇差の解消

 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇禁止

2.待遇に関する説明義務の強化

 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者と正規雇用労働者との待遇差の内容・理由などの説明を義務化

 2020年4月1日施行

 (労働契約法、パート法の中小企業への適用は2021年4月1日)

 改正法の詳細は厚生労働省ホームページ「働き方改革の実現に向けて」(外部サイトへリンク)をご覧ください

 各種助成金の活用、働き方改革事例などの改正法への対応にお困りの場合は、鹿児島県働き方改革推進支援センター(電話:099-257-4823)までご相談ください。

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