罹災証明書・被災証明書の発行について

罹災証明書・被災証明書の発行について

ページ番号:E031187更新日:

 風水害や地震等の自然災害により、お住いの住家等が被害を受けた場合、被害にあわれた方を対象に罹災証明書を発行します。

罹災証明書とは

罹災証明書とは、風水害や地震等の自然災害により被災した住家の被害について市の職員が被害認定調査を行い、確認した罹災程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部半壊))について、交付する証明書です。

罹災証明書は、災害見舞金等の受給申請や、国民健康保険料等の減免申請などに必要となります。

※住家以外の建築物、例えば、倉庫、カーポートが被害を受けた場合は、被災証明書を発行します。

※民間保険会社の生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては、原則、罹災証明書・被災証明書は不要です。 詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。

※火災による罹災証明書については、火災で被害を受けた場所を所管する消防署にて発行します。

対象者

・災害発生時に市内に居住し、住家(持家か賃貸かは問わず)に被害が発生した世帯

・災害発生時に市内において住家を所有している方

申請方法

罹災証明書等交付申請書に、必要な書類等を添えて本庁総務課、または、各支所市民課の窓口へご提出ください。

※罹災証明書等交付申請書の提出期限は、罹災した日の翌日から3か月となっていますので、災害発生後できる限り早めの申請をお願いします。

申請に必要な書類等

・罹災証明等交付申請書 【PDF】 【Word】 【記入例

・申請者本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を窓口で提示

・被害の状況が分かる写真

・請求書、領収書または見積書(罹災箇所を既に修復している場合のみ提出が必要)

証明書発行に係る手数料

無料です。

マイナポータル(ぴったりサービス)から申請ができます

マイナンバーカードを利用して、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続ができます。

オンライン申請はこちら (外部サイトへリンク)

ぴったりサービス利用マニュアル (PDF形式)

【電子申請をするには】

パソコンまたはタブレット端末から申請する場合は以下の環境が必要です。

・パソコンまたはタブレット機器本体

・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)

ICカードリーダー

スマートフォンで申請する場合は以下の環境が必要です。

・スマートフォン(対応機種のみ)

・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)

問い合せ先
総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501