屋外広告物

屋外広告物

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屋外広告物について

屋外広告物とは、屋外に表示している看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板などです。

主要な道路の沿線における広告物の乱立を防ぎ、良好な景観を形成するとともに、強風や地震などによって落下・倒壊することがないよう、屋外広告物の設置については「屋外広告物法」「鹿児島県屋外広告物条例」で定められており、南さつま市内は「禁止地域・制限地域」 (外部サイトへリンク)とに分けられています。(リンク先の南さつま市情報マップの白地部分は第2種制限地域となります)

屋外広告物に関する詳細は、鹿児島県ホームページの「鹿児島県屋外広告物の手引き」や「屋外広告物条例事例集」、「鹿児島県屋外広告物関係法令集」を参照してください。

鹿児島県屋外広告物についてのホームページはこちら (外部サイトへリンク)

「禁止地域」は、第1種・第2種・第3種に区分されています。

自己の住所や事業所に表示面積の合計で第1種は2㎡まで、第2種・第3種は5㎡まで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。ただし広告物の種類ごとに、また各禁止地域区分ごとに許可基準(制限)が設けられており、第1種は 10㎡、第2種は20㎡、第3種は30㎡と総量が規制されています。

「制限地域」も、第1種・第2種・第3種に区分されています。

自己の住所や事業所に表示面積の合計で第1種・第2種は10㎡まで、第3種は20㎡まで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。ただし広告物の種類ごとに、また各制限地域区分ごとに許可基準(制限)が設けられており、第1種は40㎡、第2種は80㎡と総量が規制されています。

また、橋、電柱、街灯柱や街路樹などの公共物への広告物の無断表示は鹿児島県内全てで禁止されています。

南さつま市では県から権限委譲を受けており、違法なはり紙、はり札、立看板やのぼり旗についてはパトロールを行い、設置者に除却指導を行っています。

ただし、指導に従わない場合、随時撤去することとしています。

南さつま市のよりよい地域景観向上と住民への危害防止を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

屋外広告物の許可申請

屋外広告物は、屋外広告物法に基づく鹿児島県屋外広告物条例により、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、表示等に関する基準等が定められています。

【屋外広告物の許可申請】

屋外広告物を提出する場合は、一部の広告物を除いて許可を受けなければなりません。

新規の許可申請に必要な書類(各2部)

・屋外広告物許可申請書

・形状、寸法、材料及び構造に関する図面

・意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面

・広告物を表示する場所の見取図

・自己の所有又は管理する土地等以外に表示する場合は、所有者等の承諾書等

・管理者設置届出書

※手数料については、審査後お知らせします。

様式ダウンロード

ダウンロードは こちらから>>

お問い合わせ先
〒897−8501 南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 建設部 都市整備課 都市整備係
電話番号:0993-76-1626(直通)

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