たき火など(野外での焼却)

たき火等(野外での焼却)

ページ番号:E016150更新日:

野外での焼却は禁止されています

 「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っています。」「洗濯物に臭いがついて困っています。」などの苦情が多く寄せられています。

 ごみを燃やすと煙や悪臭による住民トラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が懸念されます。

 家庭や事業所から発生したごみは焼却せずに、市のごみ収集など定められた処理方法で適切に処理しましょう。

野外での焼却?

 『野外での焼却』には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素堀りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど禁止されています。

野外での焼却の例外
  • たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの
    (例:落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー)
  • 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    (例:麦わら、稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却など)
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (例:どんど焼き(鬼火たき)等の地域の行事における不用となった門松やしめ縄などの焼却)
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
    (例:道路清掃、河川清掃で出た草木などの焼却)
  • 震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
    (例:災害時における木屑などの焼却)
野外での焼却の例外であっても、次の点に注意してください。

※焼却の状況によっては、指導を行う場合があります。

  • プラスチックやビニールを混ぜて焼却しないこと。
  • よく乾燥させること。
  • 風向きと時間帯を考えること。
  • 燃やしたまま放置しないこと。

※たき火等をする場合(一般家庭で行う小規模なものは除く)は、火災予防条例により、消防署に届出が必要です。(消防署が、たき火等の行為の事実を知らなければ、火災と誤認し、あるいは一般市民からの通報によって、消防隊が出動するおそれがあるため、届けていただくものです。)

罰則はあるの?

 5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。

【お問い合わせ先】

市民環境課 生活環境係 電話 0993-76-1521(直通)