国民健康保険制度

交通事故等の届出

ページ番号:E024394更新日:

 交通事故や傷害、犬咬み、食中毒など第三者の行為によってけが等をし、医療機関で治療を受ける場合、その治療費は加害者が負担するのが原則です。

第三者行為チラシ (PDF形式)

 国民健康保険を利用し治療を行った場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を行ってください。交通事故の場合は、交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)が必要です。

※一般社団法人日本損害保険協会等との統一様式については、リンク先(鹿児島県国民健康保険団体連合会)の「※届け出に必要なもの一覧」をご参照ください。

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関係様式

9 第三者による傷病届≪記入例≫  (PDF形式)

9 第三者行為による傷病届  (PDF形式)

10 事故発生状況報告書≪記入例≫ (PDF形式)

10 事故発生状況報告書 (PDF形式)

11 念書《記入例》 (PDF形式)

11 念書 (PDF形式)

12 誓約書《記入例》 (PDF形式)

12 誓約書 (PDF形式)

13 入手不能理由書≪記入例≫ (PDF形式)

13 入手不能理由書 (PDF形式)

【問い合わせ先】

保健課 国保年金係 0993-76-1523

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