Tweet ページ番号:E027705更新日:2023年2月14日 17:48 個人住民税の特別徴収とは、事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、納入していただく制度です。 ※画像をクリックすると拡大します。 個人住民税特別徴収(賦課)についてのお問い合わせ先 南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係TEL:0993-76-1517