督促状
市税等につきましては、定められた期日(納期限)までに完納されない場合、納期限経過後20日以内に督促状を発送します。
※納付されてから、金融機関から公金として入金されるまでに2日から1週間程度を要します。行き違いで督促状が発送されることもありますので、あしからずご了承ください。
延滞金
納期ごとの納めるべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金が本税に加算されます。
延滞金の割合
〇令和3年1月1日以降の延滞金の割合
延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
※1延滞金特例基準割合とは
平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
〇令和3年1月1日より前の延滞金の割合について (PDF形式)
延滞金の割合の推移
該当する年 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金割合:a(年率) | それ以降の延滞金割合:b(年率) |
~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12年~13年 | 4.5% | |
平成14年~18年 | 4.1% | |
平成19年 | 4.4% | |
平成20年 | 4.7% | |
平成21年 | 4.5% | |
平成22年~25年 | 4.3% | |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年~28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
令和5年 | 2.4% | 8.7% |
令和6年 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
〇延滞金は、税目毎、期別毎に次の式で計算します。
延滞金額=(滞納税額×a%×A÷365)+(滞納税額×b%×B÷365)
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数
a : 2.4% ・・・ 令和5年中のAの期間中の延滞金の利率
b : 8.7% ・・・ 令和5年中のBの期間中の延滞金の利率
・滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
・算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
〇延滞金の計算例(令和5年中の場合) (PDF形式)
【お問い合わせ先】
南さつま市役所 総務企画部 税務課 管理収納係
電話:0993-76-1516(直通)