成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。
※成年後見制度に関するサイトへのリンク
・裁判所ホームページ「後見ポータルサイト」 (外部サイトへリンク)
・厚生労働省成年後見制度利用促進ウェブサイト「成年後見制度はやわかり」 (外部サイトへリンク)
成年後見制度利用支援事業
(1) 市長申立て
身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立ができない方について、親族等に代わって市長が家庭裁判所に成年後見制度の開始申立てを行います。
(2) 成年後見人等に対する報酬の助成
成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立に係る費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
※詳細につきましては下記要綱等をご覧ください。
※成年後見制度利用支援事業に関する問い合わせ先
〇高齢者:南さつま市地域包括支援センター(介護支援課 包括支援係)
TEL 0993-58-2662
〇障害者:福祉課 障害福祉係
TEL 0993-76-1537
成年後見制度利用促進のための中核機関を設置しました
成年後見制度を必要とする方が安心して制度を利用することができるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中核機関を、令和6年9月から南さつま市地域包括支援センターに設置しました。
【中核機関の取り組み】
成年後見制度の利用促進を図るために以下の取り組みを行い、段階的に体制整備を行います。
1.広報啓発
制度の普及啓発のため、出前講座や研修会の開催やパンフレットの作成・配布等
2.相談
成年後見制度の仕組みや利用するための手続き、申立てに関する相談
3.利用促進
成年後見制度利用支援事業や弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職団体の紹介
4.後見人支援
後見人(親族・専門職等)の活動の支援
5.地域連携ネットワークの整備
法律・福祉の専門職団体、行政、地域関係機関など多様な主体の連携する協議会の運営
【成年後見制度に関する相談窓口】
〇南さつま市地域包括支援センター(介護支援課 包括支援係)
TEL 0993-58-2662
【成年後見制度利用の手続きや必要書類等に関する相談】
〇鹿児島家庭裁判所 知覧支部 知覧簡易裁判所
TEL 0993₋83₋2229