災害など特別な事情により、第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
対象となる場合
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第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などについて著しい損害を受けた場合 ■減免の要件 保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除いた損害額が、住宅、家財の価格の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 ※減免額は、住宅や家財などの損害状況等により異なります。また、軽微な損害の場合は減免に該当しない場合もあります。 |
2 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは 長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 |
3 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 |
4 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他 これに類する理由により著しく減少した場合 |
介護保険料を滞納していると...
第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料を滞納すると、条例で定める督促手数料や延滞金が加算されます。
また、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、サービスを使うときに次のような処分を受けることがあります。
【1年以上滞納した場合】
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、後で保険給付分が支払われます。
【1年6カ月以上滞納した場合】
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部を一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
【2年以上滞納した場合】
滞納が2年以上続いた保険料は、時効によりさかのぼって納めることができなくなります。
未納保険料があると未納期間に応じて、サービス利用時に自己負担額が引き上げられたり、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
●介護保険料の納付で困ったときには、お早めに市の税務課へご相談ください。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517