○南さつま市監査事務局規程

平成17年12月10日

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市監査事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他職員を置く。ただし、書記の中から必要に応じて参事及び次長を置くことができる。

2 前項の職員の定数は、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、書記その他職員(以下「書記等」という。)を指揮監督する。

2 参事は上司の命を受け、事務局の特命に関する事務を処理する。

3 次長は、上司の命を受けて局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

4 書記等は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(職務の代行)

第4条 局長に事故あるときは、書記等のうち上席の職員がその職務を代行する。

2 前項の規定により処理した事項は、局長の登庁後直ちに報告しなければならない。

(分掌事務)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び職員の服務に関すること。

(2) 公印の保管及び取扱いに関すること。

(3) 監査委員の予算経理に関すること。

(4) 監査委員の報酬、費用弁償等に関すること。

(5) 職員の給与等に関すること。

(6) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施計画並びに必要な資料の調査及び収集に関すること。

(7) 監査等の通知、報告、公表及び意見に関すること。

(8) 監査委員関係例規の制定改廃に関すること。

(9) その他監査委員に関すること。

(専決)

第6条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の処理及び保管に関すること。

(2) 職員の休暇の付与並びに欠勤等の承認に関すること。ただし、長期にわたるものを除く。

(3) 職員の時間外、休日等の勤務命令に関すること。

(4) 職員の市内及び県内出張に関すること。

(5) 予算の執行その他経理に関すること。

(6) 公印の使用に関すること。

(7) 公文書の開示等の決定、通知等に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(公印)

第7条 事務局に次の公印を備え、局長が保管する。

名称

規格(ミリメートル)

型式

書体

個数

使用区分

管守者

南さつま市監査委員之印

方23

画像

れい書体

1

監査委員名をもってする公文書用

局長

南さつま市代表監査委員之印

方23

画像

れい書体

1

代表監査委員名をもってする公文書用

局長

南さつま市監査事務局長之印

方23

画像

れい書体

1

監査事務局長名をもってする公文書用

局長

(服務)

第8条 職員の服務その他の勤務条件については、南さつま市職員服務規程(平成17年南さつま市訓令第17号)の例による。

この訓令は、平成17年12月10日から施行する。

(平成23年3月31日監委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

南さつま市監査事務局規程

平成17年12月10日 監査委員訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年12月10日 監査委員訓令第2号
平成23年3月31日 監査委員訓令第1号