○南さつま市立学校施設等使用料徴収条例施行規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市立学校施設等使用料徴収条例(平成17年南さつま市条例第169号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第2条第2項のただし書の規定により、使用料の納付について教育委員会の承認を受けようとする者は、使用料を現金で前納できない理由書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免申請等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は市の機関が主催若しくは共催する行事に使用するとき。
(2) 学校教育機関の要請に基づき教育委員会が必要と認める行事等に使用するとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設等使用料減免申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立学校施設等使用料徴収条例施行規則(昭和62年加世田市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年5月21日教委規則第8号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。