○南さつま市奨学金条例施行規則
平成17年11月7日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市奨学金条例(平成17年南さつま市条例第172号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の貸与額)
第2条 奨学金の貸与額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校奨学生 月額20,000円以内
(2) 専門学校及び大学等 月額50,000円以内
(1) 南さつま市奨学金貸与申請書(第1号様式)
(2) 南さつま市奨学生推薦調書(第2号様式その1、その2)
(3) 在学証明書
(4) 保護者等の所得・課税証明書(第3号様式)
(奨学生の選考)
第5条 市長は、奨学生の選考に関して前2条の書類を受理したときは、別に定める奨学生の選考に関する基準に基づき、その内容を審査し、選考するものとする。
2 奨学生に決定された者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第3号の書類にあっては、連帯保証人が市外居住者である場合に限る。
(1) 誓約書(第6号様式)
(2) 連帯保証人届(第7号様式)
(3) 連帯保証人の所得証明書
(連帯保証人の資格)
第7条 連帯保証人のうち1人は、保護者とし、保護者以外の連帯保証人は、本市及び近隣の市町に住所を有し、かつ、独立した生計を営む者で、奨学金の返還に関し保証能力のあるものでなければならない。
(連帯保証人の極度額)
第7条の2 連帯保証人については、極度額を定めるものとする。
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、年2回に分けてそれぞれ6か月分を奨学生に交付する。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 授業料を免除されたとき、又はこれを取り消されたとき。
2 前項の届出については、本人が傷病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人が代わって届け出ることができる。
(奨学金の停止及び復活)
第10条 市長は、休学又は退学の届出を受理したときは、その内容を審査し、決定した月の翌月から奨学金の貸与を停止する。
(奨学金の辞退)
第11条 奨学生は、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(第12号様式)を、市長に提出しなければならない。
(死亡届)
第12条 奨学生又は奨学生であった者(以下「返還義務者」という。)が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、次に掲げる書類により、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 奨学生・返還義務者死亡届(第13号様式)
(2) 個人事項証明書(奨学生又は返還義務者の死亡事項を記載したもの)
(借用証書)
第13条 奨学生は、毎年度貸与を受けた奨学金の総額を記載した奨学金借用証書(第14号様式。以下「借用証書」という。)を、最終回の奨学金の貸与を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第14条 返還義務者は、条例第10条の規定により貸与を受けた奨学金の返還を始めようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金返還届(第15号様式)
(2) 奨学金返還計画書(第16号様式)
3 条例第10条第2項で規定する規則で定める延滞金は、遅延した奨学金の額に南さつま市債権管理規則(平成17年南さつま市規則第42号)第14条第1項に規定する利率を乗じて得た額とする。この場合において、同条第2項及び第3項の規定は、延滞金の計算に準用する。
(返還の方法)
第16条 条例第10条に規定する返還は、月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、返還額の全部又は一部を一時に返還することができる。
2 奨学金の返還は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 奨学金は、次の各号に定める期日までに返還しなければならない。
(1) 毎月返還の場合 毎月末日まで
(2) 半年返還の場合 前期は6月末日まで、後期は12月末日まで
(3) 年返還の場合 毎年12月末日まで
2 猶予の期間は、上位の学校に進学した場合はその在学中、その他の場合(傷病、失職その他特別な理由により返還が困難なとき。)は1年以内とし、更に継続して猶予を願い出る場合は、1年以内の期間を延長することができる。
2 返還免除の基準は、次のとおりとする。
(1) 次の場合は、全部の返還を免除する。
ア 奨学生又は返還義務者が公的事故で死亡したとき。
イ 奨学生又は返還義務者がア以外の理由で死亡し、その連帯保証人及び遺族の返還が困難であると認めるとき。
(2) 前号アに規定する公的事故とは、学校の管理下において発生した事故又は事業所が職務上の事故として認定したものをいう。
(3) 第1号に規定する以外の場合で、本人及び連帯保証人の返還が困難であると認めるときは、一部の返還を免除する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市奨学資金条例施行規則(平成5年加世田市規則第13号)、笠沙町奨学金貸与条例施行規則(昭和39年笠沙町規則第6号)、大浦町奨学金条例施行規則(平成3年大浦町教育委員会規則第1号)、坊津町奨学金貸与条例施行規則(平成11年坊津町教育委員会規則第6号)又は金峰町奨学資金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例施行規則(昭和45年金峰町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第3項の規定は、平成18年4月1日以後に奨学金の貸与を受けた者から徴収する延滞金から適用する。
附則(平成19年3月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日教委規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南さつま市奨学金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸与を決定する奨学金について適用し、同日前に改正前の南さつま市奨学金条例施行規則の規定に基づき貸与を決定した奨学金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。