○南さつま市生活支援ハウス条例施行規則
平成17年11月7日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市生活支援ハウス条例(平成17年南さつま市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(デイサービス事業の実施に関する事項)
第2条 南さつま市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)で行うデイサービス事業については、南さつま市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成17年南さつま市告示第40号)に基づき実施するものとする。
(居住部門の利用定員)
第3条 生活支援ハウス居住部門の利用定員は、10人とする。ただし、夫婦世帯が入居する場合にあっては、20人以内とする。
(身元引受人)
第5条 居住部門の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活支援ハウス居住部門利用者身元引受書(第3号様式)を入居日までに市長に提出しなければならない。
2 身元引受人は、市内に居住し独立の生計を営む者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときには、市外在住の者を身元引受人とすることができる。
(収入申告)
第6条 利用者は、収入申告書(第4号様式)を入居日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入申告に必要な源泉徴収票等
(2) 必要経費に係る領収書又はこれに代わるもの
3 入居日の属する年度の翌年度における収入申告にあっては、収入申告書を当該入居日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとし、次年度以降も、同様とする。
(居住部門の利用の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、居住部門の利用を廃止又は中止することができる。
(1) 申請者が虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 利用者が施設を利用する必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者が事業を利用することが不適当と市長が判断するとき。
(居住部門の利用料金の納入)
第9条 市長は、居住部門に係る利用料金について、利用月の翌月7日までに納入通知書を作成し当該利用者に通知するものとし、利用者は、利用月の翌月末までに納入するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年笠沙町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。