○南さつま市公営住宅条例施行規則

平成17年11月7日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公営住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居資格等)

第2条の2 条例第6条第1項第3号の規則で定めるものは、次に揚げるものとする。

(1) 市町村民税

(2) 固定資産税

(3) 国民健康保険税

(4) 軽自動車税

第2条の3 条例第6条第2項第1号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同居しようとする者の場合にあっては第2号から第9号までの規定に該当する場合とする。

(1) 60歳以上の者であり、かつ同居しようとする者がある場合は、その者のいずれもが60歳以上又は18歳未満のものであること。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度にあるもの、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度にあるもの、又は知的障害にあっては、精神障害の程度に相当する程度にあるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に規定する第一款症に該当する者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63条)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 同居者に義務教育終了までの者がある者

第2条の4 条例第6条第2項第2号の市長が認める場合は、入居者の公募を行い、入居の申込がない期間が3月以上経過した住宅の場合とする。

(入居申込書)

第3条 条例第8条第1項の規定により公営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、公営住宅入居申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) 市町村税等の滞納がないことを証する証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる理由に係る者で、公営住宅への入居を希望し、又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。

(誓約書)

第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、第2号様式による。

2 誓約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第4条の2 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する者とし、独立した生計を営む者とする。

(2) 前号に規定する要件に該当する連帯保証人を立てることができない場合は、次に掲げる順序によりこれを決定するものとする。

 近隣の市に居住する者

 県内に居住する者

 県外に居住する者(3親等内の親族に限る。)

(家賃債務保証法人の要件)

第4条の3 前条の連帯保証人を確保することが困難な申込者は、市長が家賃債務保証法人として登録した者を連帯保証人とすることができる。

2 前項の者を連帯保証人とする場合は、家賃債務保証契約書の写しを提出しなければならない。

(連帯保証人の設定の免除要件等)

第4条の4 条例第11条第3項に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる特別な事情があると認める者とは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 申込者が第2条の3各号のいずれかに該当するとき。

(2) その他申込者が正当な理由により連帯保証人を設定することができないとき。

2 申込者は、前項に規定する連帯保証人の連署について免除の申請をするときは、市長に対し、公営住宅連帯保証人免除申請書(第2号様式の2)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対して連帯保証人の設定の免除を承認するときは公営住宅連帯保証人免除承認通知書(第2号様式の3)により通知し、不承認とするときは公営住宅連帯保証人免除不承認通知書(第2号様式の4)により通知するものとする。

(入居手続期間延長承認申請)

第5条 条例第11条第2項の規定による市長の承認を受けようとする者は、条例第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、公営住宅入居手続期間延長承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第6条 入居決定者は、当該公営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に公営住宅入居届(第4号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第7条 条例第12条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、公営住宅連帯保証人変更承認申請書(第5号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、公営住宅連帯保証人異動届(第6号様式)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の誓約書について準用する。

(同居承認申請等)

第8条 条例第13条の規定による市長の承認を受けようとする者は、公営住宅同居承認申請書(第7号様式)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(世帯員異動届)

第9条 公営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員について次に掲げる異動があったときは、速やかに公営住宅世帯員異動届(第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生若しくは死亡又は転出若しくは転居

(2) 氏名又は勤務先の変更

(入居承継承認申請)

第10条 条例第14条第1項又は第2項の規定による市長の承認を受けようとする者は、公営住宅入居承継承認申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項の規定は、前項第2号の誓約書について準用する。

(収入申告書)

第11条 条例第16条第1項の規定による申告を行おうとする者は、公営住宅収入申告書(第10号様式)に入居者、同居の親族その他当該入居者が扶養している親族の所得額証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(収入認定更正申出)

第12条 条例第16条第3項又は第29条第3項の規定により条例第16条第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認める者にあっては、市長が別に指定する日まで)に、公営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第13条 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第4項第33条第3項又は第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃及び敷金の減免を受けようとするときは、公営住宅家賃(敷金)減免申請書(第12号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該入居者に条例第17条第6号に掲げる特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

2 入居者は、条例第17条又は第19条第2項(条例第31条第4項第33条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による家賃及び敷金の徴収の猶予を受けようとするときは、公営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(第13号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第14条 入居者は、当該公営住宅又は共同施設に修繕(条例第21条第1項の規定により、市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、公営住宅修繕願(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第15条 入居者は、当該公営住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに公営住宅事故報告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第16条 条例第25条の規定による届出をしようとする者は、公営住宅不使用届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第17条 条例第27条の規定による市長の承認を受けようとする者は、公営住宅用途併用承認申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第18条 条例第28条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、公営住宅模様替え(増改築)承認申請書(第18号様式)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第28条第1項の規定による市長の承認を受け、公営住宅の模様替え又は増改築を完了したときは、公営住宅工事完了届(第19号様式)を市長に提出し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し期限延長承認申請)

第19条 条例第32条第3項の規定による申出をしようとする者は、公営住宅明渡し期限延長承認申請書(第20号様式)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第20条 条例第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、公営住宅明渡し届(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等への市公営住宅の使用許可)

第21条 条例第42条に定める使用許可の手続については、南さつま市公有財産管理規則(平成17年南さつま市規則第43号)の規定を準用する。

(住宅管理人の管理戸数)

第22条 住宅管理人は、1団地ごとに30戸を基準として1人置くものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(住宅管理人の業務)

第23条 住宅管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告

(2) 市長の指示事項の入居者への周知

(3) その他住宅管理上必要な事項

(住宅管理人の委託料の支給)

第24条 住宅管理人に対する委託料は、四半期ごとに当該四半期の次の四半期に属する最初の月の末日までに支給する。

(証票)

第25条 条例第55条第3項の証票は、第22号様式による。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市公営住宅条例施行規則(平成10年加世田市規則第3号)、笠沙町公営住宅管理条例施行規則(平成10年笠沙町規則第3号)、大浦町営住宅管理条例施行規則(平成9年大浦町規則第18号)、坊津町公営住宅設置及び管理規則(平成10年坊津町規則第7号)又は金峰町公営住宅管理条例施行規則(平成10年金峰町規則第6-1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表ハーモニーの項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月23日規則第63号)

この規則は、平成18年10月25日から施行する。

(平成19年10月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第8号)

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日規則第40号)

この規則は、平成24年11月20日から施行する。

(平成24年12月19日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月11日規則第54号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南さつま市公営住宅条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の南さつま市市営住宅条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の南さつま市特定優良賃貸住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月19日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公営住宅の名称及び位置

団地名

住所

戸数

構造

建設年度

備考

愛宕

加世田武田15146番地1

4

簡易耐火 1階

昭和43~44年度

 

町堀

加世田川畑2866番地

8

簡易耐火 1階

昭和45年度

 

ハーモニー

加世田ハーモニー14番地1

45

木造 2階

平成14~17年度

 

川畑

加世田川畑12653番地

12

簡易耐火 2階

昭和53年度

 

加世田川畑12653番地

16

耐火 4階

昭和54年度

 

松坂

加世田川畑12046番地

16

耐火 4階

昭和57年度

 

志風

加世田内山田1078番地1

13

簡易耐火 1階

昭和50~51年度

 

西尾

加世田内山田697番地

4

耐火 2階

昭和59年度

 

長屋

加世田武田6698番地1

11

耐火 2階

昭和59~61年度

 

第2長屋

加世田武田6870番地1

14

耐火 2階

平成1~6年度

 

西山

加世田津貫12205番地

10

木造 1階

昭和60~61年度

 

津貫

加世田津貫5948番地1

5

木造 1階

平成9~11年度

 

加世田津貫5948番地14

4

木造 1階

平成12~13年度

 

久木野

加世田津貫23196番地

12

木造 1階

昭和62~63年度

 

玉村

加世田唐仁原6125番地7

1

木造 1階

昭和31年度

 

八坂

加世田高橋2167番地

1

木造 1階

昭和34年度

 

4

簡易耐火 1階

昭和39年度

 

堂ノ下

加世田唐仁原5380番地1

16

耐火 4階

昭和55年度

 

加世田唐仁原5363番地

16

昭和56年度

 

中道

加世田益山8050番地

13

簡易耐火 1階

昭和39~51年度

 

竹屋

加世田宮原1236番地

16

簡易耐火 1階

昭和47~49年度

 

田部

加世田益山8013番地

13

耐火 2階

昭和58年度

 

宮原

加世田宮原2530番地

12

耐火 2階

昭和60~61年度

 

加世田益山8626番地

21

耐火 3階

平成8年度

 

小湊

加世田小湊8181番地16

12

木造 1階

昭和62~63年度

 

大潟通り

加世田小湊8183番地186

8

木造 1階

平成11~12年度

 

ほたるとめだかの里

加世田津貫15351番地1

10

木造 1階

平成18~19年度

 

笠石

笠沙町赤生木575番地1

5

耐火 1階

昭和52年度

 

小浦

笠沙町片浦799番地

12

耐火 3階

昭和57年度

 

本蔵

笠沙町片浦16289番地1

3

耐火 2階

昭和60年度

 

山野

笠沙町赤生木3428番地1

3

耐火 2階

昭和62年度

 

野間池

笠沙町片浦15303番地25

7

耐火 2階

昭和63年度

 

黒瀬

笠沙町赤生木6056番地1

4

耐火 2階

平成1年度

 

潟南

笠沙町赤生木11372番地338

4

木造 1階

平成4年度

 

マリンハイム仁王崎

笠沙町片浦5675番地1

6

耐火 3階

平成8年度

 

丸山

大浦町7271番地

8

簡易耐火 1階

昭和49~50年度

 

永田

大浦町8043番地

4

簡易耐火 1階

昭和54年度

 

第2丸山

大浦町1857番地1

8

木造 1階

昭和63~平成元年度

 

有木

大浦町1912番地

5

木造 1階

平成2年度

 

第2永田

大浦町8026番地

6

木造 1階

平成3~4年度

 

栗野

坊津町坊2629番地3

2

木造 1階

昭和62年度

 

坊津町坊2629番地6

2

木造 1階

平成5年度

 

松ヶ迫

坊津町坊7472番地18

8

耐火 2階

昭和60年度

 

坊津町坊7472番地30

4

耐火 2階

昭和63年度

 

坊津町坊7472番地32

4

耐火 2階

平成2年度

 

坊津町坊7472番地45、50

2

木造 1階

平成4年度

 

坊津町坊7472番地47、52

2

木造 1階

平成6年度

 

坊津町坊7472番地48、53

2

木造 1階

平成5年度

 

茅野

坊津町泊5243番地

2

木造 1階

平成7年度

 

阿多

金峰町宮崎4104番地2

10

簡易耐火 1階

昭和55年度

 

大坂

金峰町大坂3964番地

10

簡易耐火 1階

昭和56年度

 

尾下

金峰町尾下3481番地3

10

木造 1階

昭和57年度

 

亀ヶ城

金峰町尾下2957番地1

6

木造 1階

昭和59年度

 

金峰町尾下2953番地

10

木造 1階

昭和60年度

 

ちよまる

金峰町浦之名163番地2

7

耐火 3階

平成6年度


5

耐火 3階

平成7年度

準公営住宅。B号棟(212、221、222、231及び232号室)

野崎原

金峰町尾下2413番地3

2

木造 1階

平成11年度

 

尾下麓

金峰町尾下3022番地

2

木造 1階

平成11年度

 

新田

金峰町宮崎6005番地13

32

耐火 8階

平成13年度

 

田園

金峰町中津野71番地1

29

耐火 10階

平成16年度

 

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市公営住宅条例施行規則

平成17年11月7日 規則第128号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第128号
平成18年3月28日 規則第13号
平成18年6月1日 規則第36号
平成18年10月23日 規則第63号
平成19年10月31日 規則第34号
平成20年3月21日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年7月25日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第17号
平成24年11月19日 規則第40号
平成24年12月19日 規則第41号
平成25年3月27日 規則第39号
平成25年11月11日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第27号
令和2年9月1日 規則第44号
令和3年3月19日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第39号