○南さつま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成17年11月7日

条例第163号

(通則)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務等について、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 法第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、667人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の各号のいずれかに該当する者の合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員

(任命)

第3条 団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 心身ともに健康な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活を常とする者

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転出し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水害、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長、副団長及び方面隊長にあっては市長に、その他の団員にあっては方面隊長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員には、南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)第2条の規定により報酬を支給する。

第14条 削除

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市消防団の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年加世田市条例第10号)、消防団に関する条例(昭和31年笠沙町条例第2号)、大浦町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年大浦町条例第10号)、坊津町消防団条例(平成12年坊津町条例第24条)又は金峰町消防団条例(昭和41年金峰町条例第20条)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までの間の定員は、805人とする。

4 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中南さつま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第1条の規定による改正後の南さつま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「新消防団員定数等条例」という。)第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間における新消防団員定数等条例第16条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号に団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(平成20年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成30年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に団員である者の数が、改正後の南さつま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項に規定する定数を超えることとなる場合にあっては、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から3年間は、現に団員である者の数をもって定数とする。ただし、団員が退職その他の理由によって減少したときは、これに応じてその定数は、改正後の条例第2条第1項に定める定数に至るまで減少するものとする。

(令和元年9月26日条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成17年11月7日 条例第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月7日 条例第163号
平成18年12月22日 条例第46号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年6月27日 条例第20号
平成20年9月11日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第17号
令和元年9月26日 条例第29号
令和2年3月18日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第10号