○南さつま市住宅リフォーム補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、快適な住・生活環境の向上等及び公共用水域の水質の保全を推進し、並びに地域経済の活性化を図るため、市内業者を利用して、住宅性能向上等リフォーム及び環境対策リフォームを行う者に対し、市が予算の範囲内で南さつま市住宅リフォーム補助金(以下「住宅リフォーム補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自ら所有し、自己の居住に供する家屋をいう。ただし、次に掲げるいずれかに該当する家屋については、この要綱における住宅とみなす。
ア 集落排水処理区域及び合併処理浄化槽推進区域(これらの区域に係る環境対策リフォーム補助金に限る。以下「集落排水処理区域等」という。)内の貸家及び空き家
イ 南さつま市空き家情報登録制度実施要綱(平成22年南さつま市告示第63号)の登録台帳に現に登録されている空き家
ウ 公共下水道排水区域内(環境対策リフォーム補助金に限る。)の配偶者又は1親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の居住に供する家屋(賃貸借等の権利が設定されている家屋は除く。)
(2) リフォーム 住宅性能向上等リフォーム及び環境対策リフォームをいう。
(3) 住宅性能向上等リフォーム 住宅の機能又は性能を維持し又は向上させるための住宅の修繕等の改装、増築をいう。
(4) 環境対策リフォーム 住宅から排出される生活排水を処理するため集落排水処理施設若しくは公共下水道排水処理施設への接続又は合併処理浄化槽への切替えに係る排水設備の改造若しくは改修をいう。
(5) 住宅リフォーム補助金 住宅性能向上等リフォーム補助金及び環境対策リフォーム補助金をいう。
(6) 住宅性能向上等リフォーム補助金 住宅性能向上等リフォームに係る補助金をいう。
(7) 環境対策リフォーム補助金 環境対策リフォームに係る補助金をいう。
(8) 集落排水処理施設 南さつま市農業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第119号。以下「農集条例」という。)に定める農業集落排水処理施設及び南さつま市漁業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第137号。以下「漁集条例」という。)に定める漁業集落排水処理施設をいう。
(9) 公共下水道排水処理施設 南さつま市下水道条例(令和2年南さつま市条例第53号)に定める排水施設及び処理施設をいう。
(11) 合併処理浄化槽推進区域 集落排水処理区域及び公共下水道計画区域以外の区域をいう。
(12) 公共下水道排水区域 公共下水道計画区域内で、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づき汚水を排除すべき区域として告示された区域をいう。
(13) 市内業者 市内に主たる営業所を有する法人又は個人事業者で、南さつま市に市内業者として登録しているものをいう。
(交付対象者)
第3条 住宅リフォーム補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(3) 市税を滞納していない者
(4) リフォームについて、市の他の補助金、国等の公的補助金を受けない者
(5) リフォームについて、市内施工業者(市内業者であって、リフォームに係る工事を請け負う者をいう。以下同じ。)と工事請負契約を締結した者
(補助対象住宅)
第4条 住宅性能向上等リフォーム補助金は、市内に存する住宅を対象とする。
2 環境対策リフォーム補助金は、集落排水処理区域等内の住宅、貸家及び空き家並びに公共下水道排水区域内の住宅を対象とする。
3 前2項の場合において、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅については、居住の用に供する部分のみを補助の対象とする。
(住宅リフォーム補助金対象工事等)
第5条 住宅性能向上等リフォーム補助金の額、交付要件及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
2 環境対策リフォーム補助金の額及び区域別の総額、交付要件、補助対象経費並びに補助の種別は、別表第2のとおりとする。
(住宅リフォーム補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォームの施工前に南さつま市住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
(2) 市税の滞納がないことを証する書類
(3) 工事請負契約書の写し
(4) リフォームに係る見積書の写し
(5) リフォームの内容が分かる図面
(6) 現場案内図(住宅地図)
(7) リフォーム施工前の写真
(8) 自治会加入確認書(第2号様式)
(9) 建物の所有が分かる書類(固定資産名寄台帳又は登記事項証明書(全部事項証明書))
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定し、南さつま市住宅リフォーム補助金交付決定(不交付)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 変更後の見積書の写し
(2) 施工業者との変更工事請負契約書の写し
(3) 変更後の図面等
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助の対象となる工事が完了した後速やかに、南さつま市住宅リフォーム補助金実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 施工前の状況と対比可能な施工後の写真
(2) リフォームに係る工事代金支払領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、住宅リフォーム補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した住宅リフォーム補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 住宅リフォーム補助金の交付を受けた者が5年以内に住所を移すこととなったとき、又は住宅を譲渡し、若しくは貸し付けたとき。ただし、譲渡又は貸付けの相手方が住宅リフォーム補助金の交付を受けた者の配偶者等又は交付申請時に同居していた者であるときは、この限りでない。
(2) 住宅リフォーム補助金の交付を受けた者から相続又は財産分与により当該住宅の所有権を取得した者が、交付確定の日の翌日から起算して5年以内に当該住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。
(3) 交付確定の日の翌日から起算して5年以内に当該住宅を解体したとき。
(4) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があったとき。
5 第1項各号の規定に該当する者で、やむを得ない特別な事由があると市長が認める場合は、当該住宅リフォーム補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
6 前項に規定する免除は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の定めによる南さつま市議会の議決を得た上でなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(公共下水道排水処理施設への接続加算の失効)
2 別表第2の3の項の公共下水道排水処理施設への接続加算は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年3月31日告示第69号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第72号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第30号)
この要綱は、平成29年2月24日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条、第3条、第4条、第6条、第13条、別表第2及び第3号様式の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請のあったものから適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第52号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(南さつま市移住者住宅リフォーム補助金交付要綱の廃止)
2 南さつま市移住者住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年南さつま市告示第44号。以下「移住者要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の移住者要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第87号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第59号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助交付要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅性能向上等リフォームを行おうとする者で、この要綱に基づく住宅性能向上等リフォーム補助金の交付を受けたことがないもの | 住宅性能向上等リフォーム(30万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の工事に限る。)工事に係る経費 | 補助対象経費の10パーセントに相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。 |
別表第2(第5条関係)
補助交付要件 | 補助対象経費 | 補助の種別 | 補助金の額 | 区域別の補助金の総額 |
環境対策リフォームを行おうとする者で、この要綱に基づく環境対策リフォーム補助金の交付を受けたことがないもの | 排水設備の改造又は改修に係る工事(以下この表において「排水設備工事」という。)に関する経費 | 1 排水設備工事補助 | 補助対象経費の30パーセントに相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)とし、次に掲げる申請前の生活排水の処理方式の区分に応じ、それぞれに掲げる額を限度とする。 (1) 汲取りから集落排水処理施設、合併処理浄化槽(10人槽以下)又は公共下水道排水処理施設への切替えの場合 17万円 (2) 単独処理浄化槽から集落排水処理施設、合併処理浄化槽(10人槽以下)又は公共下水道排水処理施設への切替えの場合 10万円 (3) 合併処理浄化槽から集落排水処理施設又は公共下水道排水処理施設への切替えの場合 5万円 | ア 集落排水処理区域等の場合は、補助の種別欄の1及び2の合計額 イ 公共下水道排水区域の場合は、補助対象経費の種別の欄の1から3までの合計額 |
2 単独処理浄化槽若しくは合併処理浄化槽から集落排水処理施設若しくは公共下水道排水処理施設へ切替えた場合又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽(10人槽以下)へ切替えた場合(合併処理浄化槽推進区域に限る。)の切替加算(合併処理浄化槽又は単独処理浄化槽の設置に関し補助を受けたことがない者に限る。) | 補助対象経費の30パーセントに相当する額とし、10万円を限度とする。 | |||
3 汲取り、単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽から公共下水道排水処理施設へ切替えた場合の接続加算 | 補助対象経費の30パーセントに相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、公共下水道排水区域の告示日以後3年を経過する日までに限る。 |
別表第3(第5条関係)
補助金の交付対象としない工事
(1) 住宅用備品(エアコン等の電化製品)
(2) 点検、消耗品交換、機器の故障修理等の維持管理工事
(3) 設備機器(エコキュート、IH、ガス給湯器及び換気扇等)単体の交換
(4) 庭木の剪定及び植栽工事
(5) 解体のみの工事
(6) 門、柵及び塀等の外構工事
(7) 外部車庫及び倉庫等の新築、増築又は改築工事
(8) 交付決定を受ける前に着工した工事部分
(9) 他の補助を受けた工事部分
(10) 公共工事の施行に伴う補償対象工事
(11) その他この補助金の交付対象として不適切なリフォーム工事