○南さつま市笠沙地区総合センターよいどこい条例
平成28年3月23日
条例第21号
(設置)
第1条 南さつま市民の生活の向上、健康と福祉の増進、社会教育の振興及び市民の連帯意識や地域防災力を高める場として、南さつま市笠沙地区総合センターよいどこい(以下「よいどこい」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 よいどこいの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市笠沙地区総合センター よいどこい | 南さつま市笠沙町片浦14895番地 |
(事業)
第3条 よいどこいは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 市役所出張所に関すること。
(2) 地域医療及び保健衛生の向上、増進に関すること。
(3) 公民館活動に関すること。
(4) 消防団活動に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(1) 野間池出張所
(2) 野間池診療所
(3) 笠沙地区公民館
(4) 消防団笠沙方面隊野間池分団車庫及び詰所
2 よいどこいは、前項に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、有機的かつ一体的に運営されなければならない。
(2) 診療所 南さつま市診療所条例(平成17年南さつま市条例第196号)
(3) 公民館 南さつま市公民館条例(平成17年南さつま市条例第174号)
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(南さつま市支所及び出張所設置条例の一部改正)
2 南さつま市支所及び出張所設置条例(平成17年南さつま市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南さつま市診療所条例の一部改正)
3 南さつま市診療所条例(平成17年南さつま市条例第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略