○南さつま市女性相談支援員規則
令和2年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市女性相談支援員(以下「相談支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に基づき市長が任用する。
2 相談支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とし、その任期は1年又は任用した日から当該年度の3月31日までとする。
(勤務時間、休暇等)
第3条 相談支援員の勤務時間、休暇等については、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)を適用する。
(職務)
第4条 相談支援員は、福祉事務所長の指導監督を受け、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
2 相談支援員は、業務の結果を福祉事務所長に報告しなければならない。
(留意事項)
第5条 相談支援員は、前条の職務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 指導に当たっては親切丁寧、誠実かつ公平に指導助言を行うこと。
(2) 職務上知り得た秘密は、これを他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 相談支援員の報酬及び費用弁償については、南さつま市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年南さつま市条例第24号)及び南さつま市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年南さつま市規則第30号)に定めるとおりとする。
(兼務)
第7条 相談支援員は、南さつま市家庭相談員規則(平成17年南さつま市規則第63号)に基づく家庭相談員を兼ねることができるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。