○南さつま市坊津交流プラザばんどころ条例

令和6年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 南さつま市民の利便性の向上に資するとともに、市民の交流及び福祉の増進を図り、教育及び文化の振興に寄与するため、南さつま市坊津交流プラザばんどころ(以下「ばんどころ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ばんどころの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市坊津交流プラザ

ばんどころ

南さつま市坊津町坊9422番地2

(事務事業)

第3条 ばんどころは、次に掲げる事務又は事業を行う。

(1) 市役所支所事務に関すること。

(2) 老人福祉センター事業に関すること。

(3) 図書館事業に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(施設)

第4条 前条の事務又は事業を行うためばんどころは、次の施設をもって構成する。

(1) 坊津支所

(2) 坊津老人福祉センター

(3) 坊津図書館

2 ばんどころは、前項に掲げる施設相互の連絡調整を図ることにより、運営されなければならない。

(関係条例)

第5条 次の各号に掲げる施設の管理運営については、この条例に定めるもののほか、当該各号に掲げる条例及びこれに関する規則等の定めるところによる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第32号で令和6年10月15日から施行)

(南さつま市老人福祉センター条例の一部改正)

2 南さつま市老人福祉センター条例(平成17年南さつま市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市立図書館条例の一部改正)

3 南さつま市立図書館条例(平成17年南さつま市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市坊津交流プラザばんどころ条例

令和6年3月19日 条例第7号

(令和6年10月15日施行)