○南さつま市坊津交流プラザばんどころ条例
令和6年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 南さつま市民の利便性の向上に資するとともに、市民の交流及び福祉の増進を図り、教育及び文化の振興に寄与するため、南さつま市坊津交流プラザばんどころ(以下「ばんどころ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ばんどころの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市坊津交流プラザ ばんどころ | 南さつま市坊津町坊9422番地2 |
(事務事業)
第3条 ばんどころは、次に掲げる事務又は事業を行う。
(1) 市役所支所事務に関すること。
(2) 老人福祉センター事業に関すること。
(3) 図書館事業に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(施設)
第4条 前条の事務又は事業を行うためばんどころは、次の施設をもって構成する。
(1) 坊津支所
(2) 坊津老人福祉センター
(3) 坊津図書館
2 ばんどころは、前項に掲げる施設相互の連絡調整を図ることにより、運営されなければならない。
(2) 老人福祉センター 南さつま市老人福祉センター条例(平成17年南さつま市条例第65号)
(3) 図書館 南さつま市立図書館条例(平成17年南さつま市条例第179号)
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第32号で令和6年10月15日から施行)
(南さつま市老人福祉センター条例の一部改正)
2 南さつま市老人福祉センター条例(平成17年南さつま市条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南さつま市立図書館条例の一部改正)
3 南さつま市立図書館条例(平成17年南さつま市条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略