市では、市民の安心安全の確保や市内の景観及び住環境の向上を図るため、老朽により危険となった廃屋や自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊した家屋等の取り壊しや撤去に要した費用に対し、次の補助要件等により補助金を交付します。
※自然災害による申請については別途記載しております。
1.補助対象となる危険廃屋
危険廃屋・・・市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(※1)で、防災上周囲に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの
※1ここでいう特定空家等とは、下記のような状態の空家を示します。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・人の居住又はその他の利用に供していないこと
2.補助対象者
廃屋及び家屋の所有者又は所有者から解体・撤去の委任を受けた者。
3.補助要件
(1)公共事業による移転等の補償対象になっていないこと。
(2)解体経費が10万円以上であること。ただし、解体に係る費用は概ね公共単価を上限とする。
(3)附属家等については補助対象外。
ただし、母屋と同一敷地内にある建物で母屋と同一時期に解体を行う場合は補助対象建物とする。
(4)解体後1年間は当該土地の売却及び建物の建設は行えない。
また、解体後の土地は適切に管理すること。(補助金を返納していただく場合もあります。)
(5)解体撤去を行う業者は、市内に本店、事業所等を有する事業者であること。
(県に『解体工事業』の登録を行っている事業者又は特定の建設業の許可を受けた事業者)
4.補助金額
解体・撤去に要する経費の3分の1とし、30万円を上限とする。
ただし、申請時に大型重機等での解体・運搬等が困難で、人的解体費用が必要な場合など特別な費用が必要な場合は、見積書の内容を基に現地確認及び審査会を行い決定する。
※加算補助については、加算補助対象経費の3分の1とし、10万円を上限とする。
5.事業の流れ
(1)申 請 ... 工事着手前に必要な提出書類を提出してください。
(2)審 査 ... 審査委員会において審査後、交付決定を通知します。
(交付決定を受けた後、工事に着手することができます。)
(3)工 事 ... 工事完成後速やかに実績報告を行ってください。
(4)確 定 ... 実績報告により補助金を確定し通知します。
(5)交 付 ... 補助金請求書を提出いただき、補助金の支払いを行います。
6.申請時提出書類
(1)補助金交付申請書 (PDF形式)
(2)収支予算書 (PDF形式)
(3)見積書 ・・・・・解体を行う業者からもらいます。
(解体工事以外の費用などある場合には明記すること。)
(4)名寄帳証明 ・・・解体する建物が記載された名寄帳になります。
(本市の税務課で発行されます。)
(5)その他審査に必要な書類
・ 別紙 (建物内訳) (PDF形式)
・ 誓約書 (PDF形式)
・ 委任状 (PDF形式)
※自然災害による申請について
1.補助対象となる危険廃屋
台風又は地震等の自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊したもの。
2.補助対象者
「2.補助対象者」と同じ。
3.補助要件
自然災害等を原因とした解体は、罹災を受けた日から6か月以内に申請すること。
4.補助金額
「4.補助金額」と同じ。ただし、災害等により損害保険等が支払われた場合は、解体・撤去に要する経費から損害保険等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。
5.事業の流れ
「5.事業の流れ」と同じ。
6.申請時提出書類
「6.申請時提出書類」と同じ。加えて、損害保険等の支払いの有無を確認するために「同意書」(PDF形式)の提出が必要。
〇その他、解体に伴い、別の届出が必要になります。
(1)建築物除却届・・・建築住宅課(解体前に業者が届け出ます。)
(2)家屋滅失届・・・・税務課(解体後に申請者が届け出ます。)
※家屋等を撤去することにより、固定資産税が増額になる場合があります。
〇申請時の注意事項
(1)解体する空家の状態を確認
→「1.補助対象となる危険廃屋」で記載されているような状態であるか。
(2)申請者を誰にするか。
→基本的に対象家屋の所有権等を有する本人からの申請になるが、やむを得ず代理人に委任して申請する場合、補助金の受け取りまで全てを代理人に委任することになるので留意すること。
(3)解体を行う業者からの見積書には詳細な内訳を記載すること。
→「解体一式」のような記載ではなく、「解体工事」「家財処分」などのように項目を分けて記載すること。
〇問合せ・申請書提出先
・本庁総務課自治防災係(0993-76-1501)
※各支所市民課地域振興係でも申請書の受付を行います。