認可地縁団体所有不動産に係る登記の特例

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

ページ番号:E018898更新日:

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。

 しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

登記までの流れ

1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。

2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。

3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。

4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。

5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

現在公告を行っている案件

柴内自治会

公告に対する異議申立

 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
 異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

異議申出書

異議申出申請書 (PDF形式)

お問い合せ先

南さつま市役所 総務課 TEL:0993-76-1501(直通)