NPO法人

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NPO法人概要

ページ番号:E019203更新日:

1.NPO法人とは

 「NPO」とは「Non Profit Organization」の略称で、ボランティア活動など様々な社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称です。このうち、「NPO法人」とは、NPO法に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注1)法人格、個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

2.特定非営利活動促進法(通称:NPO法)の概要

 「NPO法」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている民間団体(NPO)が、法人格を取得することができるものです。

□法律の目的
 特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

□特定非営利活動とは
 次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

□法人格を取得するメリット
 団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。

□法人格取得の要件
 特定非営利活動法人は、次のような要件を満たすことが必要です。

・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としない(利益を会員などで分配しない)こと
・社員(会員)の資格の得喪(入会、退会)に関して、不当な条件を付さないこと
・報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動(宗教の教義の普及、儀式行事、信者の教化育成)を主たる目的とするものでないこと
・政治活動(政治上の主義の推進・支持、又はこれに反対すること)を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものでないこと
・暴力団でないこと及び暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員(正会員)を有すること など

□法人の義務
 特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(南さつま市のみに事務所を置く法人は南さつま市)に提出しなければなりません。

□特定非営利活動法人の税制の概要
 国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。
 課税される場合の税率は、普通法人(株式会社等)と同じです。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。
 なお、税に関する詳しいことについては、知覧税務署、南薩地域振興局県税課及び南さつま市役所税務課までお問い合わせください。

□関係法令
添付書類参照

【添付書類】