介護サービス利用者の負担額の軽減制度

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介護サービス利用における自己負担割合が変わります。(平成30年8月から)

ページ番号:E020891更新日:

 介護保険法の一部改正により、平成30年8月1日から、65歳以上で特に所得の高い方が介護(介護予防)サービスを利用した場合の自己負担割合は3割となります。

  自己負担割合証の有効期限 
 毎年8月1日から翌年の7月31日まで

負担割合 所得基準

3割負担

合計所得金額220万円以上かつ
・単身世帯で、年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=340万円以上の方
・65歳以上が2人以上世帯で、年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=463万円以上の方

2割負担

合計所得金額220万円以上で上記に該当しない方。

また、合計所得金額160万円以上220万円未満かつ
・単身世帯で、年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=280万円以上の方
・65歳以上が2人以上世帯で、年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=346万円以上の方

1割負担 上記に該当しない方

※第2号被保険者、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は、上記に関わらず1割負担となります。

※「合計所得金額特別控除後」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得であり、かつ租税特別措置法に規定される長期または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額をいいます。

※「その他の合計所得金額特別控除後」とは、合計所得金額特別控除後から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

【お問い合わせ先】  

南さつま市役所 介護支援課 介護給付係

電話(直通)0993-76-1527