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令和5年度 指定学校変更・区域外就学に関する申立てについて

ページ番号:E027665更新日:

 南さつま市在住の児童生徒は「南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則」により指定された学校(以下、「指定学校」という。)に通学することが定められています。

 しかし、本人や家庭の事情により指定学校を変更したい場合や、市外の学校に通学したい場合は、下記の要領により保護者から指定学校変更の申立てを行うことができます。

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○申立ての受付場所

南さつま市教育委員会 学校教育課

○申立ての受付期間

令和5年1月20日(金)から2月20日(月)まで

(ただし、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

○提出書類(申立書及び申立理由書は、受付場所に用意してあります。)

・申立書   ・申立理由書   ・下記の添付書類

○事由ごとの認定基準と添付書類

事由 認定基準 認定期間 添付書類
①身体に関する理由 ・身体的障がいがあり、かつ、医師の証明などにより指定学校に通学することが困難であると認められるとき。 適当と認められる期間 ・医師の診断書
②地理に関する理由 ・住所地が山間辺地にあって、指定学校に通学することが著しく困難または危険を伴うとき。
・住所地から指定学校が極めて遠距離(小学校にあっては4キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上)にあり、指定学校に通学することに支障があるとき。
卒業まで ・住居の所在地がわかる地図
③学期途中の転居に関する理由 ・学期途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、保護者から指定学校を従前の学校へ変更する申立てがあったとき。ただし、小学生については、住所地の指定中学校に通学することを条件とする。 小学56年生及び中学生は卒業まで、その他は学年末まで ・住民異動届(転居時に市民生活課で取得できます)
④転居予定に関する理由 ・指定学校区以外への転居が確実なため、保護者から指定学校を転居先の区域の学校へ変更するよう申立てがあったとき。 転居までの期間 ・住宅の売買契約書又は賃貸借契約書
⑤保護者留守家庭に関する理由 ・保護者の就労により家庭が留守になるため、指定学校を児童の預かり先などのある区域の学校へ変更するよう申立てがあったとき。 小学6年まで(1年更新) ・学齢児童預証
・就労証明書(自営業の場合は民生委員の証明)
⑥特別支援学級入級に関する理由 ・指定学校に特別支援学級がないため、保護者から指定学校を特別支援学級のある学校へ変更する申立てがあったとき。 卒業まで ・教育委員会が必要とする書類
⑦特殊事情に関する理由 ・上記以外の理由で、やむを得ない事情のため、保護者から指定学校を変更するよう申立てがあったとき。 適当と認められる期間 ・教育委員会が必要とする書類
⑧特認校通学に関する理由 ・南さつま市小規模校入学特別認可制度の入学または転学の条件に該当するとき。 原則として1年間以上 ・入学申込書又は転入学申込書

○許可の通知について

受付期間終了後、教育委員会で審査を行い、結果を文書で通知します。

【問い合わせ先】
南さつま市教育委員会 学校教育課 学務係
電話 0993-76-1806(直通)