奨学金の返還

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奨学金の返還

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奨学金の返還

返還期間

卒業(中途退学)した日又は奨学金を辞退若しくは停止された日の翌月から15年以内

※上位の学校へ進学する場合は、返還を猶予することができます。(別途手続きが必要です。)

返還手続きと方法

  • 手続き

    返還が始まる前にどのように返還するか、奨学生本人が作成した返還計画書を提出してもらいます。

    (返還計画書は、毎月いくらずつ返還するか、また何年間で返還するかそれぞれ個人の実情に応じて作成してください。)

  • 方法

    返還方法は、次の方法から選択できます。

返還方法返還回数納付できる金融機関
納付書年1回・年2回ゆうちょ銀行(九州管内)・指定金融機関
口座振替年1回・年2回・年12回ゆうちょ銀行・指定金融機関

利子

  • 利子について

    奨学金の返還金については、無利子です。

    ※ただし、正当な理由がなく遅延した場合、規則で定める延滞金を徴します。

提出先および問い合わせ先

  • (本庁)南さつま市教育委員会 教育総務課
    (電話 0993-76-1804(直通))
    〒897-0003 南さつま市加世田川畑2627番地1
  • (笠沙)笠沙教育課
    (電話 0993-63-1118(直通))
    〒897-1301 南さつま市笠沙町片浦808番地
  • (大浦)大浦教育課
    (電話 0993-62-2113(直通))
    〒897-1201 南さつま市大浦町2047番地
  • (坊津)坊津教育課
    (電話 0993-67-0170(直通))
    〒898-0101 南さつま市坊津町坊9424番地1
  • (金峰)金峰教育課
    (電話 0993-77-1113(直通))
    〒899-3492 南さつま市金峰町尾下1655番地