期日前投票と不在者投票

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

期日前投票と不在者投票

ページ番号:E018034更新日:

選挙期日(投票日)に投票所に行けない方は、次の方法により投票することができます。

期日前投票

投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで ※市役所各支所等は、期間が短縮される場合があります。
投票対象者 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方
投票場所 南さつま市民センター、南さつま市各支所等
投票時間 午前8時30分~午後8時 ※各支所等は時間が短縮される場合があります。
投票手続 投票所入場券の裏面に、期日前投票をする日付、生年月日、いずれかの事由に〇を記入しお越しください。
選挙権認定の時期 選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。 したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

不在者投票

(1)選挙期間中、南さつま市以外の市区町村に滞在している方
投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票対象者 選挙期間中に、仕事や旅行等の事情で選挙人名簿登録地(南さつま市)以外の市区町村に滞在している方
投票手続等
  1. 南さつま市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。 ※請求の際は「投票用紙等請求書兼宣誓書」をお出しください。  請求は直接又は郵送に限ります。
  2. 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送られてきたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会に行きます。 ※送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態でお持ちください。不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
  3. 滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票します。
投票時間 滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中に限ります。 ※選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票できません。あらかじめ、滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認のうえ、お訪ねください。
その他 投票用紙の郵送など、手続きに日数がかかりますので、お早めに請求してください。また、投票用紙等が届きましたら、速やかに投票してください。
(2)南さつま市以外の市区町村へ転出された方

転出された方で選挙権がある場合、南さつま市選挙管理委員会から投票用紙等請求書兼宣誓書を転出先住所へ送付します。不在者投票を希望する方は、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

   投票用紙等請求書兼宣誓書 (128KB/PDF形式)

(3)指定病院等に入院・入所されている方

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票できます。投票を行いたい旨を病院長等まで申し出てください。

南さつま市内の指定病院等は次のとおりです。

【病院】

名称所在地
県立薩南病院 南さつま市加世田高橋1968番地4
加世田病院 南さつま市加世田唐仁原1181番地
南さつま市立坊津病院 南さつま市坊津泊19番地
真愛病院 南さつま市加世田東本町7番地3
老人保健施設ラポール吉井 南さつま市加世田村原1丁目10番地10
介護老人保健施設さつま野菊園 南さつま市笠沙町赤生木11372番地397

【老人ホーム】

名称所在地
特別養護老人ホーム養徳園 南さつま市加世田小湊528番地
養護老人ホームはまゆう 南さつま市笠沙町赤生木11372番地376
南さつま市和楽苑 南さつま市坊津町泊5756番地
特別養護老人ホーム金峰苑 南さつま市金峰町宮崎4019番地
特別養護老人ホーム恵風園 南さつま市大浦町24760番地8
介護老人福祉施設アルテンハイム加世田 南さつま市加世田武田13877番地
特別養護老人ホーム石垣の里 南さつま市笠沙町片浦9878番地

【身体障害者支援施設及び保護施設】

名称所在地
社会福祉法人椎原会身体障害者療護施設 かせだフレンドホーム 南さつま市加世田内山田2580番地

※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

(4)身体に重度の障がい等のある方(郵便等による不在者投票制度)

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、投票所に行くことができない「別表1」のような障がいのある方や、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は、自宅(居所)で投票用紙に記入し、郵送などで投票する、郵便等投票制度を利用できます。

なお、この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。

申請される方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

【郵便等による不在者投票ができる方】                        

「別表1」

手帳等の種類障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

※投票用紙等に自書できない方(「別表2」代理記載人による投票ができる方を除く)は該当になりませんので、ご注意ください。

上記の郵便等投票制度を利用できる方で、次のような障がいのある方は、代理記載制度を利用できます。

 なお、この制度を利用するためには、選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書の交付を受け、投票の記載をさせる代理記載人 の申請が必要です。

【郵便等による不在者投票で代理記載人による投票ができる方】   

「別表2」

手帳等の種類障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症

※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、「別表1」に該当する方でなければ、代理記載人による投票はできません。