■補助内容:既存の危険住宅の除却費用と、金融機関から融資を受け危険住宅に代わる住宅の建設及び改修のための土地購入・敷地造成・建設をした場合の利息に対して、補助を行います。
■補助限度額:(令和4年度)参考
除却費 (実 費) 975千円
住宅建設費 (利息相当) 4,650千円
土地取得費 (利息相当) 2,060千円
敷地造成費 (利息相当) 608千円
■対象となる既存不適格住宅
1.鹿児島県の指定した、急傾斜地崩壊危険区域に指定された際、その区域に存していた住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
⒉以下の用件の全てに該当するもの
①昭和46年8月31日以前に建設された住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
②高さが2mを超え、30度を超える勾配のがけで、法肩もしくは法尻からの距離ががけの高さの2倍未満の範囲内に上記①に該当する住宅があること。(下図参照)
2.の対象となる「危険住宅」
3.鹿児島県の指定した、土砂災害危険特別警戒区域に指定された際、その区域に存していた住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
■事業上の注意
①移転後の危険住宅は解体除却すること。また、この土地に住宅等は建築できません。
②補助の対象となる金融機関からの融資は繰り上げ償還できません。
③具体的に安全な移転先を確保していること。
■受付期間(令和5年度実施分)
令和5年度実施分の受付は終了しました。
令和6年度実施分は令和5年10月下旬までが締め切りとなります。
■問い合わせ先:南さつま市役所 建設部 建築住宅課 建築係(直通76-1628)