転入・転出(引越し)

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転入・転出(引越し)

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転入・転出(引越し)

住民異動届

 住所が変わる場合、または変わった場合は、届出が必要です。手続きは、本庁市民環境課・各支所市民課で受け付けています。届出の際は、届出人の本人確認のできるもの(マイナンバーカード(個人番号カード) ・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード、その他官公署が発行する顔写真付身分証明書)をご持参ください。

届出の種類 届出期間 必要なもの 備考
転入届他市区町村から 南さつま市へ 新住所にお住まいになった日から14日以内 転出証明書 それまで住んでいた市区町村役場で交付を受けてください。
在学証明書
教科書給与証明書
公立の小中学校に通う子どもがいる場合、それまで通っていた学校で交付を受けてください。
国民年金手帳 加入者のみ。
国民健康保険証 転入する世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、転入者が国民健康保険に加入するとき。
マイナンバーカード(個人番号カード) 作成者のみ。
住民基本台帳カード 作成者のみ。
転出届南さつま市から 他市区町村へ第三者が届け出る場合は、委任状が必要です。 新住所にお住まいになる日の14日前から 国民健康保険証 加入者のみ。
介護保険証 加入者のみ。
老人医療受給者証 加入者のみ。
乳幼児医療受給者証 加入者のみ。
印鑑登録証 登録者のみ。転出するときは、抹消になります。
手続き終了後、転出証明書を交付しますので、新住所にお住まいになった日から14日以内に新住所地の市区町村へ転入届を行ってください。
転居届南さつま市内で住所を変えたとき 新住所にお住まいになった日から14日以内 国民健康保険証 加入者のみ。
介護保険証 加入者のみ。
老人医療受給者証 加入者のみ。
乳幼児医療受給者証 加入者のみ。
マイナンバーカード(個人番号カード) 作成者のみ。
住民基本台帳カード 作成者のみ。

特例による転出・転入手続

【特例転出】

 転出の手続をする際、転出される方の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、特例の対象となります。

 通常の転出手続では転出証明書をお渡ししますが、特例転出の場合は、転出証明書の交付はありません。(特例転出は住民基本台帳ネットワークを使用し、市町村間で情報を送受信する為)

 ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合は特例転出の対象外となりますのでご注意ください。

①日本国外に転出する場合

②保有しているマイナンバーカード又は住民基本台帳カードが失効している、もしくは一時停止中の場合

③届出日(転出手続をする日)が異動日(転出した日)からすでに14日以上経過しているとき

④異動日(転出した日)から14日以内に転入の手続ができる見込みがないとき

⑤転出予定の手続をした場合、転出予定日から30日以内に転入の手続ができる見込みがないとき

○届出に必要なもの

・住民異動届

・本人確認書類(マイナンバーカード又は住民基本台帳カード)

・印鑑登録証(保有者のみ)

・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)

・介護保険被保険者証(該当者のみ)

【特例転入】

 前住所地で転出手続をする際に、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用した特例による転出をした方が対象となります。

 特例による転入手続をする際はマイナンバーカード又は住民基本台帳カードが必要となりますので忘れずにお持ちください。その際に、暗証番号の照合を行い、カードの継続利用手続を実施します。

 特例転入の届出期間は転出予定日の30日以内かつ転入した日から14日以内です。この期間を過ぎてしまうと特例による転入の対象外となりますのでご注意ください。届出期間を経過してしまった場合は前住所地であらためて転出証明書の交付を受けなければ転入の手続ができません。

○届出に必要なもの

・住民異動届

・本人確認書類(マイナンバーカード又は住民基本台帳カード)

※同一世帯員のカードを使用して特例転出をした場合は、届出人の本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)と同一世帯員のマイナンバーカード又は住民基本台帳カードの両方が必要です。

・在留カード・特別永住者証明書(外国人住民のみ)

 問い合せ先  : 0993-76-1520(市民係直通)