マイナンバー制度

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

マイナンバーよくある質問(FAQ)

ページ番号:E018254更新日:

マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で分野横断的な番号を導入することにより、機関をまたいだ情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化、国民の利便性の向上及び公平・公正な社会を実現します。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

 社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要です。例えば、

 ①年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示

 ②健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示

 ③毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示

 ④所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示

 ⑤税や社会保障の手続で、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用されています。 

 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月から、地方公共団体は平成29年7月以降から始まっています。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

個人番号カードは何に使えるのですか?

 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請することで交付されます。個人番号カードは、①本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、②カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、お住まいの市町村の図書館利用証や印鑑登録証など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。

 マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

法人番号とは何ですか?

 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。