介護保険料

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号被保険者に係る保険料の減免について

ページ番号:E022722更新日:

●減免の対象となる被保険者

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

減免に該当する要件 医師の死亡診断書若しくは診断書等によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことが確認できること。
減額又は免除される額 対象の保険税の全額
申請に必要な書類 介護保険料減免申請書 (PDF形式)
・医師の死亡診断書(死亡の場合)
・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
・世帯主の本人確認書類

2.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる第1号被保険者

減免に該当する要件 以下の3つの要件にすべて当てはまる世帯
①世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年と比較して10分の3以上減少する見込みであること。
(注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
②世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額又は免除される額 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険料(A×B/C) A:当該1号被保険者の保険料額
B:1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持の前年の合計所得金額
減免の割合(D) 〇世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(D)による減免割合は以下のとおりです。
210万円以下:10分の10(全部)
210万円を超えるとき:10分の8
※令和3年度の申請にあたっては、
200万円以下:10分の10(全部)
200万円を超えるとき:10分の8とする。
申請に必要な書類 南さつま市介護保険料税減免申請書 (PDF形式)
・令和4年中の収入見込額がわかる資料
・令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与収入を証明するもの)
・令和3年分の確定申告書控え(給与収入のみの場合は、源泉徴収票)
・世帯主本人確認書類
・その他保険金などにより補填される場合は、契約書等
※令和3年度の申請にあたっては、
・令和2年分の確定申告書控え(給与収入のみの場合は、源泉徴収票)

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する

減免の対象となる保険料

  1. 令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するもの。
  2. 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの。

※令和3年度分・令和4年度分それぞれの保険料減免を希望する場合は、各年度ごとに申請書が必要です。

※申請を希望する被保険者が複数いる場合、おひとりずつ申請書が必要です。

2genmenhantei030615kaigohokenryou.png

●お問い合わせ窓口 

南さつま市役所 税務課 市民税係 電話:0993-76-1517