Tweet ページ番号:E027713更新日:2023年1月17日 11:02 納税義務者 納めるべき税額 市内に住所がある個人※1 均等割額・所得割額 市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所のない方※2 均等割額 ※1)市内に住所・事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。 ※2)家屋敷課税 個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先 南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係TEL:0993-76-1517