税の申告について

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税の申告について

ページ番号:E027562更新日:

市・県民税の申告が必要でない方

(1) 収入が公的年金のみの方で下記のもしくはに該当する方

①昭和33年1月1日以前に生まれ(65歳以上)で、年金収入の合計が148万円以下の方

②昭和33年1月2日以降に生まれ(65歳未満)で、年金収入の合計が98万円以下の方

 ただし、年金以外の収入(農業収入、土地の譲渡)がある方や、源泉徴収税額がある方で医療費控除や扶養控除などの各種控除の追加又は変更を受ける予定の方は申告が必要となります。

(2) 収入が1か所からの給与のみの方

年末調整済みの「給与支払報告書」が勤務先から市役所へ提出された方及びその扶養になっている方で収入のない方。(提出されているか不明の場合は勤務先に確認してください。) 

 ただし、年末調整済みの方で、医療費控除や扶養控除などの各種控除の追加又は変更を受ける場合は申告が必要となります。

(3) 所得税の確定申告書を提出する方

税務署に所得税の確定申告書を提出する方は、市県民税の申告は必要ありません。

市・県民税の申告が必要な方

(1) 上に記した「申告が必要でない方」の要件に、あてはまらない方

(2) 遺族年金や障害年金等を受給している方

これらの収入は非課税となりますが、市役所に資料が届かないため確認ができませんので、その旨の申告が必要となります。(市役所へ電話等で連絡ください。)

(3) 土地・建物を売却された方(市・県・国の買収含む)

申告が必要か必要でないかの判断については、フローチャート図も活用しご確認ください。

市県民税・国民健康保険税申告フローチャート (PDF形式)

申告日程・申告会場について

【加世田地域】 【笠沙地域】 【大浦地域】 【坊津地域】 【金峰地域】 (PDF形式)

※ご注意ください

○所得税確定申告をされる方のうち、株式や土地・建物の譲渡所得、配当所得に関する申告がある方は申告内容によっては税務署での申告をご案内することがありますのでご了承ください。

相続税や贈与税の申告は、市の申告会場では受け付けることができませんので、ご了承ください。

申告に必要なもの

① 申請者本人の「マイナンバーカード」 

カードをお持ちでない方〔通知カード+顔写真付の身分証明書(運転免許証等)〕

代理人の方が来られる場合は、来られる方の身分証明書(運転免許書等)も必要です。

② 所得金額が証明されるもの

ア 給与や公的年金収入のある方

⇒令和4年分の源泉徴収票

イ 事業所得(農業・営業・不動産等)のある方

⇒収入と経費がわかる帳簿や収支計算書

ウ 一時所得(生命保険満期等)・配当所得、公的年金以外の雑所得(個人年金など)のある方

⇒支払機関(農協・保険会社等)から発行された支払証明書

③ 国民年金等の社会保険料・生命保険料・地震保険料の証明書または領収書

④ 寄付金・雑損等の控除を受けようとする方は、証明書または領収書

市町村・法人等が発行する寄付金受領証明書等

⑤ 医療費控除を受けようとする方は、医療費控除の明細書

⇒領収書の提出だけでは、医療費控除を受けることができません。医療費控除の明細書は必ず作成してください。

⑥ 利用者識別番号(税務署から番号を取得された方のみ) 

※ 押印は不要となりましたので印鑑は必要ありません。

確定申告特集ページについて

令和4年分 確定申告特集準備編(国税庁HP) (外部サイトへリンク)