以下のとおり、本市職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
【懲戒処分】
1 被処分職員
50代 課長
2 事案の概要
被処分者が所属職員に対し叱責によるパワーハラスメント行為を行ったもの。
3 処分内容
減給1か月(給料月額の 10 分の1)
※根拠法令:地方公務員法第 29 条第1項第1号、第2号及び第3号
4 処分年月日
令和7年3月21日
5 再発防止策
ハラスメント防止を目的に、職員に向けてハラスメント防止の指針の周知啓発やハラスメント研修を行ってきました。
今後も引き続き、ハラスメント防止に関する研修の充実や情報発信、相談窓口の周知徹底など再発の防止に取り組んでまいります。