空き家バンク
空き家バンク

1 空き家バンクとは?
南さつま市における空き家の有効利用を通して本市への定住促進による地域の活性化を図るために実施する空き家情報登録制度のことです。 実施要綱
2 誰が利用できるの?
①空き家所有者(空き家を貸したい。また、売りたい方)
⇒空き家に係る所有権その他の権利を有し、売却、賃借を行うことが出来る者をいいます。
②利用希望者(空き家を借りたい。また、買いたい方)
⇒空き家に定住し、又定期的に滞在することにより、南さつま市の自然環境、生活文化等に対する理解を含め、地域住民と協働して生活できることが利用者の要件です。

3 利用するには、どんな手続きが必要?
①空き家所有者
⇒空き家の登録を申し込みます。(物件登録)
※空き家の状態によっては受付できない場合もあります。
〇登録申込書 (Word形式)
〇登録変更届書 (Word形式)
〇登録取り消し申出書 (Word形式)
※空き家の登録状況をご確認の上、希望する物件を指定して申し込んでください。
※空き家について、どこの不動産取引業者が扱っているかはホームページ上では公開しておりません。 利用登録を行われた方だけに、希望される空き家を仲介する不動産取引業者をお伝えします。
※台帳への物件登録・利用登録は2年間を有効としております。更新をする際は下記の申出書をご記入の上、ご提出下さい。
〇更新申出書 (Word形式)
4 契約の手続きは?
「空き家バンク」に登録されている空き家の売買又は賃貸借については、「市と空き家情報登録制度の仲介に関する覚書」を交わした不動産取引業者が契約の仲介を行います。
(※①物件登録者と②利用登録者との売買又は賃貸借の直接の契約は行えません)
登録した利用希望者には、市から利用を希望される空き家を仲介する不動産取引業者をお伝えします。同時に、不動産取引業者にも利用希望があったことを連絡しますので、その後は双方で手続きをすすめてください。
(※市は空き家の情報提供のみ行い、売買又は賃貸借契約の仲介には関与いたしません)
(※制度自体の利用については無料ですが、売買又は賃貸借契約の仲介の際には、不動産取引業者に対して手数料が発生しますので、ご了承ください)
◆空き家一覧(地域ごと) ※地域名をクリックしますと空き家情報をご覧いただけます。
<覚書を交わした不動産取引業者>
|
※社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会と社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部の登録業者です。
