農業委員会

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農地に関する手続きについて

ページ番号:E027389更新日:

農地の売買

 自分の所有する農地を耕作目的で他人に所有権移転する場合は、農地法第3条の許可が必要です。

 また、譲受人は申請地を含め、下記に記載している下限面積以上耕作している農家で、申請地まで概ね1時間以内で通作可能なところに居住している方でなければなりません。

 農地法第3条の許可申請に関する各種申請書類等については、農業委員会事務局・農業委員会金峰分室及び各支所市民課地域振興係窓口に備えつけてあります。

〇申請から許可までの標準処理期間は、下記のとおりです。

根 拠 法 令 標準処理期間
農 地 法 第3条第1項 概ね30日

農地の下限面積

 平成29年4月1日から農地法第3条許可申請に係る農地の権利取得後の下限面積要件は、次表のとおりです。

区域等 下限面積
1 一般地域 次項以外の農地 20アール (南さつま市一律)
2 特例農地 「南さつま市空き家バンク」に登録された家屋に付属した農地で、農業委員会が地番指定した農地 20平方メートル

※特例農地について

〇「特例農地」とは、「南さつま市空き家バンク」登録地に隣接する、農地法第3条下限面積要件20㎡適用農地をいいます。

〇「特例農地」は、耕作放棄地の場合にのみ指定の対象となります。

(1)「特例農地」指定手続き

①土地所有者により、総合政策課で「空き家バンク」登録申請と併せて、「空き家に付属した農地の指定申請書」を提出してください。(申請書は総合政策課・農業委員会に備え付けてあります。)

②農業委員会による現地調査・総会承認を経て、「特例農地」として指定します。

(2)「特例農地」取得手続き

①土地所有地、取得希望者により空き家の売買契約を結んだ後、農地法第3条許可申請書を提出していただきます。

②農業委員会総会で審議・承認の後、許可書を交付します。

③許可書を添えて、取得希望者により法務局にて、所有権移転登記申請をしていただきます。

農地の転用

 自分の所有する農地でも、農地以外(宅地、山林等)に転用、又は、転用目的で売買、貸借等で転用するときも農地法の許可が必要です。農地の転用には、自分所有の土地の転用とお互い地権者が異なり所有権の権利設定、移転する場合の2種類があります。許可を受けないで転用した場合、農地法違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金)となり罰せられることもあります。

 転用の手続き・相談等は、農業委員会へご相談ください。

農地の貸し借り

 経営規模拡大のために農地を借りたい方、貸したい方の要望に農業委員会が仲介役となり、安心して農地の貸し借りが行えるようにします。

農地の賃借料情報について

 農作業標準賃金及び賃借料情報

 農作業標準賃金及び実勢の賃借料情報を提供いたします。

 農地の賃貸借契約等の目安としてご利用ください。

 〇 令和4年度農作業標準賃金・賃借料情報 (PDF形式)

証明手数料・嘱託登記手数料及び窓口等について

諸証明手数料は、以下のとおりです。

  • 非農地証明     :1件300円(実地調査の場合、500円増徴)
  • 許可申請書受理証明 :1件300円
  • 転用事実証明    :1件300円
  • 耕作証明      :1件300円
  • 買受適格証明    :1件300円

嘱託登記手数料は、以下のとおりです。

  • 所有権移転登記   :1件3,500円
  • 所有権保存登記   :1件2,000円
  • 名義人表示変更登記 :1件1,500円

※1筆増すごとに200円加算(6筆目からは100円加算)

窓口

 諸証明書及び嘱託登記の受付は、農業委員会事務局・農業委員会金峰分室で行います。

南さつま市農業委員会事務局  電話 代表0993-53-2111(内線2501、2502、2550)

直通0993-76-1707

南さつま市農業委員会金峰分室 電話 代表0993-53-2111(内線6211)

直通0993-77-1114