農業委員会

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農業者年金制度

ページ番号:E027390更新日:

概要

 農業者の老後生活の安定を図るため、農業者老齢年金又は特例付加年金(支給要件有)を受給できる制度です。

加入資格

 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方。 また、農地を所有していない農業者や、配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます。

保険料の額

 毎月の保険料は、2万円を基本に最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められます。

保険料の助成制度(政策支援)

 60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記の(2)の※の条件に該当する方が対象です。

年金の種類と支給要件

(1)農業者老齢年金

自分で支払った保険料に基づく年金です。

65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。

(2)特例付加年金

政策支援を受けられた方で、下記の3要件をすべて満たすことが必要です。

・60歳までに、20年以上保険料納付済期間があること
・原則として、65歳に達している方(※65歳過ぎてからの受給開始も可能)
・農業経営を後継者に継承すること

その他保険料の補助対象者の要件(要件により補助額が異なります。)

・認定農業者で青色申告者
・上記(1)の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者。
・認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者。
・35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者。

 ただし、保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。

お問い合わせ先

南さつま市農業委員会事務局  電話 代表0993-53-2111(内線2501、2502、2550)

直通0993-76-1707

南さつま市農業委員会金峰分室 電話 代表0993-53-2111(内線6211)

直通0993-77-1114